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労災でご家族を亡くされた方へ
福崎 真也
依頼者の皆様にとって最善の解決に至るため、当事務所は、これまで培ってきた他事務所の弁護士や他士業の方々との幅広いネットワークを有効活用し、ベストを尽くします!

不幸にも労働災害でご家族を亡くしてしまったご遺族の方々へ心よりお悔やみ申し上げます。悲しみは言葉では表現できないほど大きいことでしょう。

そして、日々の生活としても、ご遺族の今後の生活に重大な影響があるでしょう。

そのため、労災保険では、遺族年金等の各給付金が用意されています。ご遺族の今後の生活補償のために、必ず申請しましょう。

さらに、労働災害の内容によっては、労災保険からの補償給付とは別に、事業主から賠償を受けて然るべき場合もあります。

本記事では、労働災害でご家族を亡くされたご遺族ができること、すべきことを、弁護士が解説いたします。

死亡事故において給付される労災保険給付(概要)

遺族補償年金

遺族補償年金とは、業務が原因で亡くなった労働者のご遺族等に対し支給される年金です。

受給資格者(概要)

受給資格者となるのは、被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。妻以外のご遺族については、被災労働者の死亡の当時に一定の高齢または年少であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが必要です。

給付の内容(概要)

被災労働者の給付基礎日額(≒給与等の額)やご遺族数によって、年金の金額が変わってきます。

ご遺族が1人の場合、給付基礎日額の153日分(原則として)

    2人の場合、給付基礎日額の201日分

    3人の場合、給付基礎日額の223日分

    4人の場合、給付基礎日額の245日分

また、給付基礎日額やご遺族数にかかわらず、定額の遺族特別支給金(一時金)300万円も支給されます。

遺族補償一時金

遺族補償一時金とは、業務が原因で亡くなった労働者に遺族補償等年金を受けるご遺族がいない場合に支給される一時金です。

受給資格者(概要)

遺族補償一時金の受給権者は、次の①~④のご遺族でこのうちの最優先順位者となります。

①配偶者、②被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母、③その他の子・父母・孫・祖父母、④兄弟姉妹

給付の内容(概要)

給付基礎日額の1000日分

遺族特別支給金300万円(定額)

葬祭料

被災労働者の葬祭を執り行ったご遺族等に対し、「31万5000円+給付基礎日額の30日分」の金額が支給されます。

以上の各労災保険給付についての詳細は、厚生労働省のリーフレットに記載がありますので、詳しくはそちらもご覧ください。

▼▼リーフレット▼▼
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/040325-7.html

当事務所では、ご遺族によるこれら労災保険の給付手続のサポートもご用意しております。弁護士費用につきましては末尾をご参照ください。

事業主(会社)への損害賠償請求

死亡労災事故があった場合、上記の労災保険給付の申請は当然に可能ですが、その他に会社等の事業主・雇用主に対する損害賠償請求が可能な場合があります。

労災事故の発生について、会社に安全配慮義務違反(機械・設備の不備、安全管理・教育の不備など)があったり、他従業員のミスによる事故であった場合(使用者責任)には、会社に対して、損害賠償請求をすることができます。

死亡事故という大きな労災事故が不幸にして発生してしまった場合、会社の安全管理に何らかの不備が認められることが非常に多いです。

つまり、死亡事故においては、労災保険の給付申請とは別に、会社に対する損害賠償の可否を検討すべきなのです。

労災保険との大きな違い

労災保険からは「慰謝料」は一切支給されませんが、損害賠償の場合には「死亡慰謝料」の請求が可能です。

また、損害賠償として、「逸失利益」(将来得られるはずだったのに得られなくなった収入)の請求も可能です。労災保険からは労災補償年金の支給はありますが、通常、逸失利益はそれにとどまるものではなく、さらに請求が可能な場合がほとんどです。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、労災事故により労働者が死亡した場合に支払われる慰謝料です

一般的な基準は、裁判所における判決で認められる金額を参考にしており、おおむね次のような基準となっています。

・被災者が一家の支柱の場合・・・2800万円

・被災者が配偶者や母親の場合・・・2500万円

・被災者がその他の場合・・・2000万円~2500万円

このように、死亡慰謝料は、被災者がその家庭でどのような立場にあったかによって金額に差が生じます。

なお、法律上、死亡慰謝料というのは、被災した(死亡した)ご本人に生じた慰謝料(これをご遺族が相続した)という位置づけなのですが、死亡事故の場合、被災者の近親者も被災者を亡くしたことによって、独自に精神的苦痛を被ることも大いに考えられます。そのため、近親者固有の慰謝料が認められる場合もあります。

労災保険給付金の死亡慰謝料への影響

労災保険から受け取った給付金は、死亡慰謝料からは差し引かれません。

労災事故により被災者が死亡した場合、上記のとおり、労災保険から、①遺族(補償)年金(または一時金)、②遺族特別年金(または一時金)、③遺族特別支給金(定額300万円)が給付されます。

これらの労災保険からの給付金について、会社(事業主)に請求できる死亡慰謝料から差し引かれるのかというと、差し引かれないのです。

その理由は、まず、②遺族特別年金(または一時金)、③遺族特別支給金については、労災保険からの「特別〇〇金」は、そもそも損益相殺(差し引き)の対象にならないことによります。

また、①遺族(補償)年金(または一時金)については、損益相殺の「費目拘束」という考え方により、「遺族(補償)年金(または一時金)」とは性質の異なる費目(賠償項目)である「死亡慰謝料」からの損益相殺(差し引き)は認められないからです。(ただし、後述の死亡による逸失利益からは差し引かれる部分があります。)

死亡逸失利益

死亡による逸失利益とは

死亡による逸失利益とは、労災事故により亡くなった場合、当然ながら、死亡事故以降の稼働(労働)収入を喪失します。この失った利益(収入)を逸失利益といいます。

死亡逸失利益は、(労災事故前の年収)×(1-生活費控除率)×(労働能力喪失期間に対応する係数)という計算式で算出されます。

例えば、当時40才で扶養親族が3人(妻と子2人)、年収400万円だった方が労災事故で亡くなった場合、

(労災事故前の年収)400万円

(生活費控除率(※1))0.3

(労働能力喪失期間(※2)に対応する係数(※3))18.3270

400万円×(1-0.3)×18.3270=5131万5600円

逸失利益は「5131万5600円」となります。

※1 生活費控除率とは、亡くなったことで将来収入が失われる一方で、本人の将来の生活費支出がなくなることを考慮して、一定割合を生活費分として控除するものです。
亡くなった方が一家の支柱であるか、被扶養者は何人か、一家の支柱でなければ男性か女性かなどによって、標準化された数値を用います。

※2 原則として、67歳までの年数です。

※3 「ライプニッツ係数」といいます。
将来の1年ごとに発生する損害を、現時点でまとめて受け取る(前受け)ために、いわゆる受取利息の反対にディスカウントされる、という理解です。
令和5年現在の法定利率3%を前提として、27年に対応するライプニッツ係数は18.3270です。

労災保険給付金の死亡逸失利益への影響

労災保険から受け取った給付金は、死亡逸失利益から差し引かれるのか。

結論から言いますと、一部のみ差し引かれます。

労災事故により被災者が死亡した場合、労災保険から、①遺族(補償)年金(または一時金)、②遺族特別年金(または一時金)、③遺族特別支給金(定額300万円)が給付されます。

これらの労災保険からの給付金について、会社(事業主)に請求できる死亡逸失利益から差し引かれるのかというと、

①遺族(補償)年金(または一時金):一部のみが差し引かれる

「一部」とは、原則として、賠償交渉が妥結した時点までに受領済みの年金(遺族年金)分、または、判決までに受領済みの年金(遺族年金)分です。

②遺族特別年金(または一時金):差し引かれない

③遺族特別支給金(定額300万円):差し引かれない

②や③が差し引かれない理由は、労災保険からの「特別〇〇金」は、そもそも損益相殺(差し引き)の対象にならないという賠償上のルールによります。

弁護士へのご相談で安心を

ここまで労災事故により不幸にもお亡くなりになった事案での労災保険の内容と損害賠償の内容についてご説明しました。

死亡事故という大きな労災事故の場合、会社の安全管理に何らかの不備が認められること、つまり、会社に対して損害賠償請求を行うことが可能な場合が多いです。
しかし、ご遺族がご家族(被災労働者)がこれまで勤めていた会社に対して、損害賠償を請求し、交渉することはとても勇気のいることです。

そして、法律的知識や法的手段といった面からもハードルは高いです。
ご自身が考えている請求内容は法律的に正しいのか、証拠資料の裏付は十分か、請求金額に正しい根拠はあるか、他に請求できるものがあるのかないのか、裁判例などの実務上の取り扱いに沿っているか等々、不安な点は多々あるでしょう。

そこで、経験豊富な弁護士に依頼して、会社に対する損害賠償請求の可否を検討し、交渉や裁判を依頼するということをご検討ください。

弁護士は損害賠償請求が可能と判断した場合、まずは、会社に対して、書面で損害賠償の請求をして示談交渉を行います。
話し合いで解決できない場合には、その先のステップとして裁判での解決を目指すことになります。

労災事故での賠償について熟知している弁護士は、具体的な証拠を収集し、事実認定を経た上で、法律構成を検討し、相手方(会社)との交渉や裁判の遂行のノウハウを有しております。

弁護士にご依頼いただくことで、ご遺族と弁護士が一緒になって、適正な補償を得る活動を行っていくことになります。

弁護士費用

労災保険給付のサポート

・着手金 無料

・報酬 遺族年金の3年分の金額の10%と年金以外の受給額(特別支給等)の10%(いずれも税別)の合計額

遺族一時金の場合、受領金の10%(税別)

会社に対する損害賠償

・着手金 無料

・報酬 

示談で解決の場合:経済的利益の15%~20%(税別)

訴訟で解決の場合:経済的利益の20%~25%(税別)

お悩みの方はぜひ一度、ご相談ください。

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