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会社に対する損害賠償請求とは
福崎 真也
依頼者の皆様にとって最善の解決に至るため、当事務所は、これまで培ってきた他事務所の弁護士や他士業の方々との幅広いネットワークを有効活用し、ベストを尽くします!

業務中の事故や病気は労働災害と呼ばれます。
もしもの際には、労災申請を行いましょう。
労災認定されれば、労災保険から各種補償が受けられます。
しかし、労災保険だけでは補償が不十分な場合もあります。
たとえば、休業補償は給与の80%までで、全額は補償されません。
また、労災保険には、労災による精神的苦痛(慰謝料)が含まれていません。
具体的には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料などが慰謝料の代表例です。
その他、後遺障害や死亡による逸失利益の不足分なども労災保険では補償されません。
このように、労災保険だけでは十分な補償が得られないことがあります。そこで、会社への損害賠償請求を検討しましょう。
会社に損害賠償請求できるケースを解説しますので、ご自身の状況と照らし合わせてご確認ください。

①他の従業員や第三者の不注意によって被災した場合

他の従業員の不注意が原因で怪我を負った場合には、会社に対しても責任追及が可能です(民法715条)。
例えば、他の従業員がフォークリフトで作業をしていたところ、そのフォークリフトに轢かれた場合や、他の従業員が上から物を落としてそれにぶつかった場合などです。
このようなケースにおいては、会社の責任は比較的認められやすいといえます。

②自分一人で被災した場合

一方、自分一人で業務をしていた際に怪我をした場合はどうでしょうか。
例えば、プレス機で作業中に誤って手を挟んでしまったり、建設現場で足場の移動中に落下した場合などです。
この場合、会社が安全配慮義務を履行していたかを検討することとなります。
法律上、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」とされています(労働契約法5条)。
会社側が「自分で勝手に怪我したんだろう」と言ってきたとしても、会社に安全配慮義務違反が認められれば、損害賠償を請求することができます。

以上の点は、業務上の怪我だけでなく病気についても全く同様です。同僚によるハラスメントによって精神障害を患った場合など、労災保険から支給される補償だけではなく、会社に対しても損害賠償を検討してもよいかもしれません。

損害賠償請求と安全配慮義務違反

ところで、実際に労災事故にあった際、会社に安全配慮義務違反を問えるかの判断は、簡単ではありません。一言で安全配慮義務といっても、その内容はかなり抽象的で分かりづらく、「労働者の職種、業務内容、働く場所などの具体的な状況によって変わってくる」とされています。
そのため、ご自身で判断されることは適切とは言いがたく、専門家のアドバイスを受けた上で方針を決めるのがよいでしょう。

▶▶▶あわせてお読みください:「労災における安全配慮義務違反とは?~会社を訴えたいと思うが可能?~

また、安全配慮義務違反が比較的認められやすいケースとしては、労働安全衛生法や同規則、ガイドラインといったルールの違反が認められる場合が挙げられます。
ただし、このような場合についても、膨大に存在する条文や文書から必要な情報を探し出すのは困難であり、やはり専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

その他、重大事故で労働基準監督署が災害調査を行い、その結果、法令違反があるとして是正勧告などを会社が受けた場合や、警察・検察が捜査をして会社や担当者が刑事処分を受けた場合は、高い確率で会社に対して安全配慮義務違反を問うことが可能です。

会社に対して安全配慮義務違反を問えそうかご不明な方は、一度、ご相談ください。【03-6277-8802

損害賠償請求の流れ

会社に対して損害賠償請求が可能だと判断した場合、まずは資料を集めていただくことになります。
事故状況が分かる写真等の資料があればとても助かりますが、入手が困難な場合は、ひとまず事故状況が分かる資料はなくても構いません。

次に、労災保険関係の資料を取り寄せていただくことになります。
労基署に提出した資料や労基署が決定した内容については、当該労基署を管轄する「労働局」で「保有個人情報開示請求」という制度に基づいてコピーを入手することが可能です。なお、労災の資料の入手には、申請してから1月ほどかかります。

こうした資料をもとに、事故状況と、認定された後遺障害の内容を判断し、損害額を計算します。
その後、損害賠償請求を求める通知書を会社に送り、交渉を開始します。
交渉で解決できなければ、訴訟提起となります。

ぜひ弁護士にご相談ください

会社に対する請求が可能かどうか分からない方は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
初回相談料は無料です。
お一人で悩まずに、まずは、ご相談ください【03-6277-8802】。
メールやLINEでも相談可能です。