労災保険(正式名称は「労働者災害補償保険」)は、労働者が業務や通勤が原因で、ケガや病気になったときや死亡したときに、治療費や休業補償など必要な保険給付を行う社会保険制度のことを指します。
労災保険の大きな特徴
・使用者(会社)に過失がある必要はない(使用者の無過失責任)
・労働者側に過失があっても過失相殺はされない
・強制加入制度なので、使用者が加入手続きを取っていなくても申請は可能
・パートやアルバイトの方も受給可能
労災保険で受けることができる主な給付の種類
① 療養(補償)給付
ケガや病気の療養に関する給付です。
労災病院または労災保険指定医療機関で直接、無料で療養そのものが給付されることが原則です。
療養(補償)給付には、治療費、入院費用、看護料など、療養のために通常必要なものはすべて含まれます。
療養(補償)給付を受けられる期間は、傷病が「治ゆ」(「治ゆ」とは、完治した状態だけでなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待し得ない状態(症状固定)となった場合をいいます。)するまでです。症状固定後、万一、後遺症が残れば、残った障害の程度により障害(補償)給付(③)などが行われます。
②休業(補償)給付
労働災害によって仕事を休んだときには、3日間の待機期間後の第4日目から、給付基礎日額の60%に相当する金額に加え、給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。したがって、休業期間中は、給付基礎日額の80%の収入が補償されることになります。
なお、給付基礎日額とは、原則として、労働災害が発生した日以前の3か月の賃金(ボーナスや臨時に支払われた賃金を除く)の総額を、その期間の総日数で除した金額となります。
この休業(補償)給付は、給付の要件が満たされる限り、給付期間は続きます。
なお、給付基礎日額には、「未払い残業代も含まれる」と解されているので、未払い残業がある場合には弁護士に相談することをお勧めします。
③ 障害(補償)給付
労災によるケガや病気が「治ゆ」(上記①を参照)の状態に至った後にも、身体に一定の障害が残った場合に給付されます。
最も障害の重い第1級から障害の軽い第14級までの14段階に区分して障害等級が定められており、障害等級が1級から7級のときは年金が支給され、8級から14級のときには一時金が支給されます。
④ 傷病(補償)年金
療養開始後1年6か月を経過しても労災によるケガや病気が治ゆせず、その障害の程度が傷病等級第1級から第3級までのいずれかに該当する場合に、傷病等級に応じて支給されます。
休業(補償)給付を受けている方が、1年6か月を経過した時点で、傷病等級第1級から第3級に該当するという場合には、休業(補償)給付からこの傷病(補償)年金に切り替わります。他方、同期間を経過し、この傷病等級の認定がないときには、引き続き休業(補償)給付が支給されることになります。
⑤介護(補償)給付
障害(補償)給付(③)または傷病(補償)年金(④)の受給者のうち、等級が第1級の方(すべて)と第2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」の方で、現に介護を受けている場合に支給されます。
⑥ 遺族(補償)給付
遺族(補償)年金や遺族(補償)一時金等からなる給付金です。
労災によって労働者が亡くなったときには、労働者の死亡当時に労働者の収入で生計を維持していた遺族に対して、遺族(補償)年金が支給されます。もし遺族(補償)年金の対象となる遺族がいないときには、一定の範囲の遺族に遺族(補償)一時金が支給されることになります。
事実婚の配偶者も受給資格者となります。
⑦葬祭料等(葬祭給付)
労働者が労災で亡くなった場合、葬祭を行った遺族などに対して、葬祭料が支給されます。
⑧労災就学援護費
労災により亡くなった場合、あるいは重度障害または長期療養を要する場合であって、労働者のお子様が学校に通っていて、その学費の支払いが困難と認められる場合に支給されます。
ただし、年金給付基礎日額が16,000円を超える場合は対象となりません。