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労働災害とは
福崎 真也
依頼者の皆様にとって最善の解決に至るため、当事務所は、これまで培ってきた他事務所の弁護士や他士業の方々との幅広いネットワークを有効活用し、ベストを尽くします!

労働災害とは

「労働災害」とは、労働者が仕事に関連してケガや病気を負ったり、死亡したりする事故や健康被害のことを指します。

労災保険の対象となる「労働災害」には、「業務災害」と「通勤災害」があります。

業務災害

労災保険の対象となる「業務災害」と認められるためには、以下の「業務遂行性」と「業務起因性」の要件を満たす必要があります。

業務遂行性

業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態をいいます。
次の3つの場合が考えられます。
① 事業主の支配下にあり、かつ管理下にあって、業務に従事している場合
  例)労働者が業務に従事している場合。作業前後の準備行為や後始末等の業務に伴う行為を行っている場合。
② 事業主の支配下にあり、かつ管理下にあるが、業務に従事していない場合
  例)休憩時間中に事業所内でトイレに行く、飲水する、食事する場合。
③ 事業主の支配下にあるが、管理下を離れて、業務に従事している場合
  例)出張や社用での外出により事業場施設外で業務に従事している場合(出張については、宿泊、食事、入浴などの出張に伴い当然付随する行為も含めて、その全過程に業務遂行性が認められています)。

業務起因性

業務起因性とは、業務が原因となってケガ等を負ったこと、すなわち、業務とケガや病気との間に相当因果関係があることを指します。労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にあることに伴う危険が現実化した、ということができる場合です。
上の3つの場合に分けて考えると以下のとおりとなります。
① 事業主の支配下にあり、かつ管理下にあって、業務に従事している場合
 →この場合、他に特別の原因がない場合、業務起因性は認められます。
  例外)労働者の私的行為または業務を逸脱する恣意的行為を原因とする場合。労働者が故意に災害を発生させた場合。労働者が個人的な恨みにより第三者から暴行を受けた場合。地震、台風等の天変地異によって被災した場合(事業場の立地条件や作業条件、作業環境などにより天変地変に際して災害を被りやすい業務の事情があるときは労働災害と認められる場合があります)。
② 事業主の支配下にあり、かつ管理下にあるが、業務に従事していない場合
 →一般的に業務起因性は認められませんが、事業場施設の欠陥によるものや、業務付随行為と認められるべき行為中の災害は業務起因性が認められる。
③ 事業主の支配下にあるが、管理下を離れて、業務に従事している場合
 →①と同様に、他に特別の原因がない場合、業務起因性は認められます。

通勤災害

労災保険の対象となる「通勤災害」と認められるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

① 就業に関し
② a住居と就業場所との往復、b就業場所から他の就業場所への移動、c単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動
③ 合理的な経路及び方法

逸脱・中断

上記の移動経路から「逸脱」や「中断」があった場合は、その逸脱・中断の間及びその後の移動は、原則として「通勤」とは認められません。

ただし、この逸脱・中断が、日常生活を行ううえで必要な行為(日用品の購入、病院等での診察・治療、親族の介護、選挙権の行使など)をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、これらの逸脱・中断の後に合理的な経路に復した後は「通勤」にあたるとされています。