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労災保険の「様式7号」とは?書き方・記入例や様式5号との違いを東京の弁護士が解説

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目次

仕事中や通勤中のケガ・病気で労災指定医療機関以外を受診した場合、治療費は一旦自己負担となり、労災保険から後日「現金給付」を受ける手続きが必要になります。その際に使用するのが「様式第7号」です。本記事では、様式7号の基本知識から書き方、記入時の注意点、申請時に気を付けたいリスクまで、順を追ってわかりやすく解説します。

1 労災の「様式7号」とは?

(1)様式第7号は、正式名称を「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書」といい、業務災害または複数業務要因災害によりケガや病気をした労働者が、労災指定医療機関「以外」の機関で治療を受けた場合に使用する請求書です。

(2)様式7号は、受診した機関の種類に応じて次の5つに細分化されています。

様式番号対象となる期間
様式第7号(1)病院・診療所などの医療機関
様式第7号(2)薬局
様式第7号(3)柔道整復師
様式第7号(4)はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師
様式第7号(5)訪問看護事業者

受診した機関に合わせて正しい様式を選ぶことが、最初の重要なポイントです。

2 療養費用の支給とは?現物給付(様式5号)との違い

(1)労災保険の療養に関する給付には、大きく分けて「現物給付」と「現金給付」の2つの方法があります。

労災指定医療機関を受診した場合は、様式第5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)を提出することで、窓口での治療費負担なく治療を受けられます。これが「現物給付」です。

一方、様式第7号は、労災指定医療機関以外を受診したために治療費をいったん立て替えて支払い、後から労働基準監督署に請求してその費用の払い戻しを受ける「現金給付」の手続きです。

(2)両者の違いをまとめると、次のとおりです。

様式5号様式7号
受信先労災指定医療機関労災指定医療機関以外
給付方法現物給付(窓口負担なし)現金給付(立て替え後に払い戻し)
提出先受診した医療機関経由所轄の労働基準監督署

(3)なお、似たような番号の様式として、通勤災害の場合に労災指定医療機関以外を受診した際に使用する「様式第16号の5」があります。業務災害か通勤災害か、また請求する給付の種類によって使用する様式が異なるため、混同しないよう注意しましょう。

3 様式7号の書き方と注意点

(1)自分で記入しなくてよい項目

様式7号のうち、次の項目は労働者自身が記入するものではありません。

・「医師の証明」欄:受診した医療機関の医師が、負傷の部位や治療内容などを証明します。

・「事業主の証明」欄:災害発生状況などについて、勤務先の事業主(会社)が証明します。

これらの欄は本人以外が記入するため、書類を作成する際は事前に医療機関・会社へ証明を依頼しておく必要があります。

(2)表面の書き方と注意点

表面には、主に次の項目を記入します。

・労働保険番号:会社から確認し、正確に転記します。

・労働者の氏名・生年月日・住所・職種:職種は具体的な業務内容がわかるように記載します。

・災害発生の年月日・時刻

・療養費用の振込先となる金融機関名・支店名・口座番号:口座情報の誤記は振込遅延の原因になるため、通帳等を見ながら正確に記入します。

(3)裏面の書き方と注意点

裏面には、主に次の項目を記入します。

・災害の原因及び発生状況:「いつ」「どこで」「どのような作業中に」「どのように」ケガをしたかを、時系列に沿って具体的に記載します。簡潔すぎる記載では状況が伝わらず、調査が長引く場合があります。

・療養の内訳及び金額:受診した医療機関ごとに、診療内容と費用を記入します。

・裏面の記載内容は、添付する領収書や診療報酬明細書の内容と一致している必要があります。

4 要注意!様式7号の記入ミスが招く主なリスク

様式7号は記入項目が多く、次のようなミスが給付の遅延や不支給につながることがあります。

・書類の不備による支給の遅延・差し戻し(返戻)

必要事項の記載漏れや証明欄の未記入があると、労働基準監督署から書類が返戻され、給付までの期間が長引きます。

・書式の取り違え

医療機関用(1)と薬局用(2)を混同するなど、受診先に合わない様式を提出すると受理されません。

・対象外費用の混在による減額・不支給

労災と直接関係のない治療費や、保険適用外の費用が混在していると、その部分が減額・不支給となる場合があります。

・業務との因果関係が疑われることによる調査の長期化

裏面の災害発生状況の記載が曖昧だと、業務起因性の調査に時間がかかり、給付決定が遅れる原因になります。

5 様式7号の提出先・必要な添付資料

様式7号の提出先は、治療を受けた病院や薬局ではなく、事業場を管轄する「労働基準監督署」です。

提出の際は、原則として被災労働者本人が費用を支払ったことがわかる領収書や、診療報酬明細書などの添付書類が必要です。領収書は再発行が難しい場合もあるため、紛失しないよう保管しておきましょう。

6 療養費用以外に労災保険で受け取れる主な給付

労災保険には、療養費用の給付以外にも、状況に応じて次のような給付があります。

・休業(補償)給付

ケガや病気の療養のために働けず、賃金を受けられない場合に、給付基礎日額の一定割合が支給されます。

・障害(補償)給付

治療を続けても症状が残り、後遺障害が認定された場合に、その等級に応じて支給されます。

・遺族(補償)給付

労働災害により労働者が死亡した場合に、遺族に対して支給されます。

これらは請求する給付の種類ごとに使用する様式が異なるため、状況に応じた正しい様式を選ぶことが大切です。

7 労災の手続きや会社とのトラブルは弁護士にご相談ください

様式7号をはじめとする労災の請求書類は項目が多く、記載内容によって給付の可否や金額に影響が及ぶこともあります。複雑な書類作成や手続きについては、当事務所の弁護士がサポートいたします。

また、「会社が事業主証明を書いてくれない」といった労災特有のトラブルにも対応しておりますので、お困りの際はお早めにご相談ください。

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