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労災事故でしっかり治療を続けたにもかかわらず、痛みやしびれ、関節の動かしにくさといった症状が残ってしまうことがあります。こうした後遺症が一定の基準に当てはまると「後遺障害」として認定され、労災保険から給付を受け取ることができます。
今回は、後遺障害の中でも認定件数が多い「12級」について、該当する症状や受け取れる金額、認定手続きの流れ、そして会社への慰謝料請求のポイントまで解説します。
1 労災の後遺障害12級とは
労災保険における後遺障害等級は、症状の重さに応じて1級から14級まで定められています。数字が小さいほど重い後遺障害を意味し、12級はその中では中程度に位置づけられる等級です。
12級に認定されると、労働能力の一部が失われたものとして評価され、その労働能力喪失率は14%が目安とされています。この評価は、労災保険からの給付だけでなく、後述する会社への損害賠償請求における逸失利益の算定にも影響する重要な指標です。
2 12級に該当する主な症状
(1)後遺障害等級表では、12級に該当する症状として以下のようなものが挙げられています。
・1上肢または1下肢の3大関節(肩・肘・手首、股関節・膝・足首)のうち1関節の機能に障害を残すもの(6号、7号)
・鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの(5号)
・長管骨(腕や脚の骨)に変形を残すもの(8号)
・1手の小指を失った、または1手の指の用を廃したもの(8号の2、9号)
・局部にがん固な神経症状を残すもの(12号)
・外貌に醜状(傷あとなど)を残すもの(14号)
(2)このうち実務上とくに件数が多いのが「局部にがん固な神経症状を残すもの」(12級12号)です。
むちうちなどによる痛みやしびれが長期間残るケースが該当し、MRIなどの画像検査や神経学的所見によって症状の存在が医学的・他覚的に裏付けられる場合に12級と判断されます。他覚的な裏付けが乏しい場合は、より軽い14級(局部に神経症状を残すもの)にとどまることが多く、この違いが後述する補償額に大きく影響します。
3 労災から支給される給付金(一時金)
後遺障害等級1級から7級までは年金形式で給付されるのに対し、8級から14級までは一時金として支給されます。12級の場合、次の3種類の給付を受け取ることができます。
なお、ここで紹介した給付は、あくまで労災保険から支給されるものです。会社に対する慰謝料や逸失利益の請求とは別の制度である点に注意が必要です。
(1)障害補償一時金
給付基礎日額の156日分が支給されます。給付基礎日額とは、事故発生前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割って算出した1日あたりの賃金相当額です。通勤災害の場合は「障害給付」という名称になります。
(2)障害特別一時金
算定基礎日額の156日分が支給されます。算定基礎日額は、事故発生前1年間に支払われたボーナスなどの特別給与を基礎として算定される日額で、賞与の支給実績がある場合に上乗せされる給付です。
(3)障害特別支給金
等級ごとに定められた定額が支給されるもので、12級の場合は一律20万円です。給付基礎日額や算定基礎日額の水準にかかわらず、一定額を受け取れます。
4 12級の認定手続きと重要なポイント
(1)症状固定と主治医への相談
治療を継続しても症状の大幅な改善が見込めなくなった状態を「症状固定」といいます。症状固定と判断されたら、主治医に後遺障害の申請を行いたい旨を伝え、残っている症状や日常生活・仕事への支障について詳しく相談することが第一歩になります。
(2)後遺障害診断書の作成
主治医に労災保険所定の様式による後遺障害診断書を作成してもらいます。関節の可動域の測定値、神経学的検査の結果、自覚症状の内容などが具体的かつ正確に記載されているかが、適正な等級認定を受けられるかどうかを大きく左右します。診断書作成前に、伝え漏れている症状がないか整理しておくことが大切です。
(3)労働基準監督署への申請手続き
後遺障害診断書などの必要書類がそろったら、業務災害の場合は様式第10号、通勤災害の場合は様式第16号の7を用いて「障害補償給付支給請求書」を作成し、事業所を管轄する労働基準監督署に提出します。提出後は、労働基準監督署の担当者や地方労災医員による調査・審査を経て、等級の判断が行われます。
(4)必要な検査や画像所見(MRIなど)の説明
とくに神経症状(12級13号・14級9号)で後遺障害を申請する場合、痛みやしびれといった自覚症状を裏付ける他覚的所見の有無が審査の大きなポイントになります。MRIやCTによる画像検査、神経伝導速度検査、関節可動域を測定する検査などの結果が、症状の存在を医学的に裏付ける資料となります。適切なタイミングで必要な検査を受け、その結果を診断書に反映してもらうことが、適正な等級認定につながります。
5 会社へ慰謝料を請求したい!適切な補償獲得のためにできること
労災保険から支給される給付は、治療費や休業中の収入減、後遺障害による労働能力の低下などを一定の基準で補うものですが、精神的な苦痛に対する慰謝料は含まれていません。
そのため、慰謝料などの補償を受けるためには、労災保険の給付とは別に、会社に対して民事上の損害賠償を請求する必要があります。
ただし、会社に請求することができるためには、会社が安全配慮義務違反を行ったという要件が必要となります。
(1)会社の安全配慮義務違反とは?
会社は労働契約法第5条に基づき、労働者がその生命や身体等の安全を確保しながら働くことができるよう配慮する義務(安全配慮義務)を負っています。
この義務に違反した結果として労災事故が発生したと認められれば、債務不履行または不法行為に基づいて会社に損害賠償を請求できます。もっとも、会社側が安全配慮義務違反を否定したり、労働者側の落ち度(過失相殺)を主張したりして争うケースは少なくなく、専門的な主張・立証が必要になります。
(2)損害賠償で請求可能なお金(慰謝料・逸失利益)
会社への損害賠償請求では、主に次のような項目を請求することが考えられます。
① 後遺障害慰謝料:後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償です。交通事故の裁判基準を参考にすると、12級の目安は290万円程度とされています。
② 逸失利益:後遺障害によって将来得られたはずの収入が減少することへの補償です。労働能力喪失率(12級は目安14%)×基礎収入×労働能力喪失期間に対応する係数(ライプニッツ係数)で算定されます。
たとえば年収500万円、症状固定時47歳のケースでは、500万円×14%×14.88(67歳までの係数)=約1,042万円が目安となります。
③ 入通院慰謝料や、休業損害のうち労災保険で補償されない差額分なども、状況に応じて請求できる場合があります。
※これらの金額は、労働能力喪失率の評価や労働能力喪失期間の考え方、被害者の年齢・収入・職種などによって大きく変わるため、個別の事情に応じた計算が必要です。
6 弁護士へ依頼するメリット
会社に対する損害賠償請求は、法的な知識や証拠の整理、交渉力が求められる場面が多く、労働者本人だけで適正な金額を獲得するのは容易ではありません。弁護士に依頼することで、次のようなメリットが期待できます。
(1)会社からの示談金提示に対する妥当性の判断
会社や会社側の保険会社から示談金の提示があった場合、その金額が本来請求できる水準(裁判基準)に見合っているかを、被害者本人が判断するのは簡単ではありません。弁護士に相談することで、提示額の妥当性を客観的にチェックし、必要であれば増額交渉を行うことができます。
(2)会社との交渉一任
治療や仕事、生活の再建で心身ともに負担が大きい中、会社との示談交渉窓口を弁護士に一任することで、精神的・時間的な負担を大きく軽減できます。会社側も、弁護士が窓口になることで、より慎重かつ誠実に対応するケースが多く見られます。
(3)訴訟対応
任意交渉で適正な金額を得られない場合、訴訟を提起する必要があります。
訴訟の遂行は、専門家である弁護士への依頼は不可欠だと思います。
(4)適切な後遺障害等級の獲得サポート
後遺障害等級は1つ違うだけで、慰謝料や逸失利益の金額が数百万円単位で変わることもあります。弁護士に相談することで、後遺障害診断書の記載内容の確認、追加で受けておくべき検査についての助言、認定結果に納得できない場合の異議申立てのサポートなど、適正な等級認定に向けたきめ細かなサポートを受けることができます。
7 当事務所のサポート内容
当事務所では、労災事故に関するご相談を数多くお受けしてきました。労災申請の代行から、後遺障害等級認定のサポート、会社への損害賠償請求まで、専門知識を持つ弁護士が一貫してサポートいたします。
労災事故で後遺障害12級の認定を受けた場合、労災保険からの給付に加えて、会社に対する損害賠償請求によって、慰謝料や逸失利益などのさらなる補償を受けられる可能性があります。まずは労災問題に詳しい弁護士に相談し、ご自身のケースでどの程度の補償が見込めるのか、確認してみることをおすすめします。
>>>当事務所の強み
8 まずは弁護士にご相談ください
以上のとおり、後遺障害の問題は、適切な対応を行うことで受け取れる補償が大きく変わります。どうぞお気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料です。まずはお問い合わせください。
【03-6277-8802】
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