仕事中に突然「ぎっくり腰」になったり、長年の負担が蓄積して「椎間板ヘルニア」を発症したりするケースは少なくありません。
しかし、腰痛は日常生活でも起こり得るため、労災として認定されるかどうかが分かりにくいという特徴があります。
この記事では、労災認定される腰痛・ヘルニアの基準、もらえる補償の金額、労災では支払われない慰謝料を会社へ請求できるケース、弁護士に相談するメリットまで、専門的にわかりやすく解説します。
1 腰痛・ヘルニアとは
(1)腰痛は「急性腰痛症(ぎっくり腰)」のように突然発症するものから、長期間の負担が蓄積して起こる慢性的な腰痛まで幅広く存在します。
一方、椎間板ヘルニアは、背骨の椎間板が飛び出し、神経を圧迫することで痛みやしびれを引き起こす疾患です。腰痛の中でも医学的に明確な診断がつくため、労災認定の際には「業務との因果関係」がより厳密に判断されます。
(2)ぎっくり腰(急性腰痛症)と椎間板ヘルニアの違い
・ぎっくり腰
重い物を持ち上げた瞬間などに「急激な力」が加わって発症
多くは筋肉や靭帯の損傷
・椎間板ヘルニア
長期間の負担の蓄積で発症することが多い
神経症状(しびれ・痛み)が強く出る
2 労災が起きやすい業種・作業
(1)腰痛・ヘルニアは、以下のような業務で特に多く発生します。
・介護・看護(人の抱え上げ、移乗介助)
・建設業(重量物の運搬、前かがみ姿勢)
・製造業(反復作業、重量物の持ち上げ)
・運送業(荷積み・荷下ろし、長時間運転)
・清掃業(不自然な姿勢の継続)
職業別の労災についてこちらも合わせてご覧ください。
(2)厚生労働省の統計でも、腰痛は労災の中で最も多い傷病の一つとされています。
3 労災認定される2つの基準
腰痛が労災として認められるには、厚労省の「業務上腰痛の認定基準」に沿って、次のいずれかに該当する必要があります。
① 突発的な事故による腰痛(突発的な事故型)
急激な力が腰に加わったことが明確な場合、労災として認定されやすくなります。認定のためには、以下の2つの要件をいずれも満たす必要があります。
・腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること
・腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること
例:重量物を持ち上げた瞬間に「ギクッ」と痛めた
不意に倒れかけた荷物を支えた
患者を抱えた際に急に力が入った
このように「通常より強い負荷」がかかったことが重要です。
② 日々の負担の蓄積による腰痛(慢性蓄積型)
突発的な事故がなくても、次のような条件を満たせば労災認定される可能性があります。作業内容・期間・負荷の程度を総合的に判断されます。
・長期間にわたり重量物を扱う作業に従事
・長時間の不自然な姿勢(前かがみ・中腰)
・振動作業(フォークリフト・トラック運転など)
・作業量が急増した、繁忙期で負担が増えた
4 ぎっくり腰は労災になるか?
仕事中に発症したぎっくり腰は、上記の要件を満たせば、災害性の原因による腰痛として労災認定される可能性があります。
ただし、ぎっくり腰は日常生活でも起こりうるため、単に「仕事中に腰が痛くなった」というだけでは不十分です。
「重い荷物(具体的な重量)を持ち上げようとした瞬間に発症した」「足場の悪い場所で無理な姿勢をとった」など、上記の要件を満たすことが必要です。
そのため、発症時の状況をできるだけ詳しく記録し、上司や同僚等の証言を確保しておくことが、労災認定にとって重要となります。
5 椎間板ヘルニアは労災になるか?
椎間板ヘルニアは、加齢、体質、日常生活の動作といった業務以外の要因でも発症し得るため、業務との因果関係が争われやすいという特徴があります。
労災認定のためには、
・発症の時期と業務の負荷の時期が一致していること
・業務内容が腰に過大な負荷をかけるものであったこと(具体的な作業内容、取り扱う重量物の重さ、作業時間・頻度の記録)
・スポーツや交通事故など、業務以外の主要な原因がないこと
といった点が重要となります。
6 労災保険から受けられる給付の種類
(1)療養補償給付
治療に必要な費用(入院費、手術費、リハビリ費、薬代、通院交通費など)が全額支給されます。
(2)休業補償給付
治療のために働くことができず賃金を受けられない場合、休業4日目から給付基礎日額の約80%(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)が支給されます。給付基礎日額とは、原則として事故前3か月間の賃金総額を暦日数で割った1日あたりの平均賃金です。
(3)障害補償給付
症状固定後に後遺障害が残った場合、認定された障害等級に応じて年金または一時金が支給されます。
次に詳しく説明します。
7 障害補償給付とは
(1)腰痛やヘルニアが治療しても症状が残る場合、労災では「後遺障害等級」が認定されることがあります。
等級は1級〜14級まであり、数字が小さいほど重い障害です。
腰痛・ヘルニアでは、主に神経症状(以下の14級9号と12級13号)が問題となります。
●14級9号(局部に神経症状を残すもの)
しびれ・痛みが残る
画像所見が乏しい場合でも認定されることがある
労災では「障害補償一時金」が支給
●12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
MRIなどで神経圧迫が確認できる
痛み・しびれが強く、日常生活に支障
支給額は14級より大幅に高い
(2)等級によって金額が大きく変わります。
後遺障害等級が上がるほど、労災保険からの支給額(後述する会社への損害賠償額)が大きくなります。
特に12級と14級では、数百万円単位で差が出ることもあります。
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8 労災給付と、会社に対する損害賠償の違い
(1)会社に対する損害賠償
会社(事業者)は、安全配慮義務違反(安全に働ける環境を整える会社の労働者に対する義務)を負っています。
労災が、会社の安全配慮義務違反に起因する場合、被災者は会社に対し、損害賠償を請求することが可能となります。
例えば、
・重量物作業に補助者をつけない
・過重労働を放置
・人員不足で無理な作業を強制
・適切な研修、マニュアルがない
といった事情がある場合、会社の責任が認められ、慰謝料や逸失利益を含む損害賠償を請求できる可能性があります。
(2)労災給付との違い
労災の補償は「労災保険」から支給されますが、会社に対しては別途「損害賠償請求」が可能です。
労災保険から支給される給付は上記のとおりですが、会社に対する損害賠償では、以下の損害項目の請求が可能です。
・入通院慰謝料
入院・通院の精神的苦痛に対する賠償
・後遺障害慰謝料
後遺障害が残った精神的苦痛に対する賠償
・逸失利益
後遺障害による将来の収入減少(ここから労災保険での障害補償給付を控除します)
・休業損害
休業期間中の収入の減少分(ここから労災保険での休業補償(60%)を控除します)
9 当事務所のサポート内容
事務所では、腰痛・ヘルニアの労災案件について次のサポートを提供しています。
・労災申請の代理・書類作成
・後遺障害等級認定のサポート
・医療記録・画像所見の精査
・会社への損害賠償請求の可否の検討
・会社への損害賠償請求の実施(示談交渉・訴訟対応)
10 まずは弁護士にご相談を
業務に起因する腰痛(ぎっくり腰、ヘルニア)の問題は、適切な対応を行うことで受け取れる補償が大きく変わります。どうぞお気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料です。まずはお問い合わせください。
【03-6277-8802】
メールやLINEでも相談可能です。
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