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労災で後遺障害14級が認定!補償の金額と労災保険では支払われない慰謝料を解説

労災事故でケガを負い、治療を続けても痛みやしびれなどの症状が残る場合、「後遺障害等級」が認定されることがあります。

その中でも 14級 は最も軽い等級ですが、実際には仕事や日常生活に支障が残るケースも多く、適切な補償を受けるためには正確な知識が欠かせません。

本記事では、

・14級が認定されるケガの例

・労災保険で受け取れる金額

・労災では支払われない慰謝料を会社へ請求できるケース

・逸失利益の考え方

・弁護士に相談すべき場面

を、実務に基づいてわかりやすく解説します。

1 14級が認定される可能性のある怪我の例

14級は「局部に神経症状を残すもの」など、比較的軽度の後遺障害が対象です。

しかし、軽度とはいえ、痛み・しびれ・可動域制限・傷跡など、仕事に影響が出ることもあります。

以下のような症状が典型例です。

・手指・足指のしびれや軽度の感覚鈍麻 
→ 事故後、常にピリピリした感覚が残る

・捻挫・打撲後の慢性的な痛み 
→ 常に痛みが出る

・軽度の可動域制限 
→ 首・肩・腰などが完全には動かない

・小さな瘢痕(傷跡)
→ 上肢・下肢の露出部に整容上の支障が残る

・一部の指の可動域制限・指骨の一部欠損

・一眼のまぶたの一部欠損、まつげ欠損

・一耳の聴力低下(小声が聞き取れない程度)

2 後遺障害14級で労災保険から補償されるものとは?

14級が認定されると、労災保険から次の給付が支給されます。

(1)障害(補償)給付:給付基礎日額の56日分

障害(補償)給付は、「給付基礎日額」によって金額が決まりますから、これを算出する必要があります。

給付基礎日額とは、労働基準法の「平均賃金」に相当する金額ですが、原則として、労災事故が発生した日、または医師の診断で疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときには、疾病発生日直前の賃金締切日)の直前3か月間に、被災労働者に対して支払われた賃金の総額(賞与や臨時に支払われた賃金は除かれます)を、その期間の日数で割った1日当たりの賃金額になります。なお、この日数とは、土日祝日を含めた、その月のカレンダーの日数となります。

給付基礎額を算出したのち、第14級では、その56日分が障害(補償)給付となりますので、これを計算します。

(2)障害特別支給金:8万円

障害特別支給金は、後遺障害の等級によって機械的に定まります。

第14級の場合には、8万円の支給となります。

(3)障害特別一時金:算定基礎日額の56日分

障害特別一時金は、労災被害に遭った労働者が、事業主から受けた特別給与に基づいて支払われるお金です。

障害特別一時金を計算するにあたって必要となる算定基礎日額とは、原則として労災事故が発生した日または診断によって疾病にかかったことが確定した日以前1年間に、労働者が事業主から受けた特別給与の総額(算定基礎年額)を365で割った額です。

算定基礎日額を算出したのち、その56日分が障害特別一時金となります。

なお、特別給与とは、給付基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナスなどの3か月をこえる期間ごとに支払われる賃金をいい、臨時に支払われた賃金は含みません。

また、特別給与の総額が、給付基礎年額(給付基礎日額の365日分に相当する額)の20%に相当する額を上回る場合、給付基礎年額の20%に相当する額が算定基礎年額となります(ただし、150万円が上限額となります)。

3 会社から賠償されるもの

会社に安全配慮義務違反がある場合は、別途損害賠償請求も可能です。

労災保険では慰謝料が支払われないため、会社に過失(安全配慮義務違反)がある場合は次の損害を請求できます。

(1)入通院慰謝料

実際の入院日数、通院日数から計算されます。

(2)後遺障害慰謝料

 後遺障害14級の慰謝料(裁判基準)は 110万円前後 が目安です。

※自賠責基準では32万円ですが、労災事故の損害賠償では裁判基準が用いられることが多いです。

(3)逸失利益

14級の労働能力喪失率は 5%、喪失期間は 2年~5年程度 が一般的です。

具体的には以下の計算式によります。

基礎収入×5%×ライプニッツ係数

例:年収400万円、喪失期間5年(係数4.329)の場合

400万円×5%×4.329=約86万円

(4)その他に、休業損害の不足分(労災60%との差額)、通院交通費・付添費・雑費、治療費の自己負担分を請求することが可能です。

4 弁護士に相談すべきケースとは?

(1)14級は「認定されるかどうかの境界線」にあることが多く、

・医師の診断書の書き方

・神経学的検査の有無

・画像所見の有無

が結果を大きく左右します。

(2)次のような場合は弁護士への相談が有効です。

・労災保険の申請手続きが複雑で不安がある

・会社の安全配慮義務違反をどう立証すべきかわからない

・慰謝料・逸失利益の計算が難しい

当事務所の強み

5 当事務所のサポート内容

当事務所では、労災事故に関する後遺障害申請・損害賠償請求を一貫してサポートしています。

・後遺障害等級認定のための医証サポート 
(必要検査の助言、診断書チェック、医師面談の準備)

・労災保険の手続き書類作成支援

・会社への損害賠償請求(慰謝料・逸失利益)の代理交渉
(示談交渉・訴訟対応)

労災で会社を訴えることはできる?

6 まずは弁護士にご相談を

早期に弁護士へ相談することで、受け取れる補償額が大きく変わる可能性があります。

労災でお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

初回のご相談は無料です。お一人で悩まずに、まずは、お電話ください。
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