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労災の休業補償 期間や計算方法は?申請手続きの流れをわかりやすく解説

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1 はじめに

仕事中や通勤中に突然ケガをしてしまい、働けなくなると、治療への不安だけでなく「収入が途絶えてしまうのではないか」という強い心配が生まれます。とくに長期間の休業が必要な場合、生活費、家族の生活、住宅ローンなど、経済的な不安は計り知れません。

こうした不安を軽減するために設けられている制度が、労災保険の「休業補償」です。休業補償では、給付基礎日額の60%に加えて、休業特別支給金20%が上乗せされ、合計で約80%の収入が補償されます。

本記事では、
・休業補償の受給条件
・具体的な計算方法(シミュレーション)
・支給期間(いつからいつまで?)
・申請手続きの流れ
・よくあるトラブルと対処法
・労災保険では補えない損害賠償の話
 を、できるだけわかりやすく解説します。

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2 労災の「休業補償(休業補償給付)」とは?(受給の3要件)

(1)制度の概要と健康保険との違い

労災保険は、仕事中や通勤中のケガ・病気を補償する公的保険です。治療費は全額労災保険でまかなわれ、自己負担はありません。

また、休業中の収入補償として支給されるのが「休業補償給付(業務災害)」または「休業給付(通勤災害)」です。

健康保険の傷病手当金(給与の約3分の2)よりも補償率が高く、労災では約80%が補償される点が大きな特徴です。

(2)こうした「休業補償」が受給されるためには、以下の3つの要件をみたす必要があります。

要件①:業務上または通勤による負傷・疾病(より具体的には、次の要件が必要となります。)

・業務遂行性:労働者が会社の支配下にある状態
・業務起因性:会社の業務とケガ・病気の間に社会通念上の因果関係があること
(さらに、通勤災害の場合は、住居と職場の間を「合理的な経路・方法」で移動していることが必要です。)

要件②:労働不能な状態

治療のために働くことができない状態であることが必要です。
軽作業であれば働ける場合は対象外となることがあります。

要件③:賃金の未払い

休業補償は「無給」であることが前提です。
有給休暇を使うと賃金が支払われるため、休業補償は受給できません。

(3)正社員以外の対象者(パート・アルバイト等)

労災保険は雇用形態を問いません。
正社員だけでなく、パート、アルバイト、派遣社員など、雇用契約があれば誰でも休業補償を受給できます。

パート、アルバイトや契約社員でも、労働災害は認められる?

3 【金額】休業補償はいくらもらえる?計算方法とシミュレーション

(1)結論:給付基礎日額の80%(給付60%+特別支給金20%)

休業補償給付は給付基礎日額の60%、休業特別支給金は20%です。
そのため、1日あたり給付基礎日額の80%が支給されます。

(2)給付基礎日額の算出方法

給付基礎日額は、次の式で計算します。
・基本給
・手当は含む
・ボーナス(賞与)は含まない
・1円未満は切り上げ

(3)【事例】月給30万円の計算シミュレーション

月給30万円の労働者が、事故前3ヶ月間すべて30万円だったと仮定します。

3ヶ月の賃金総額:300,000円×3=900,000円
暦日数:92日と仮定
給付基礎日額:900,000円÷92=9,782.6 →9,783円
休業補償給付(60%):9,783円×0.6=5,869円
休業特別支給金(20%):9,783円×0.2=1,956円
1日あたり合計:5,869円+1,956円=7,825円

30日休業した場合(4日目から27日分):7,825円×27=211,275円

(4)ボーナス(賞与)と算定基礎日額

賞与は給付基礎日額に含まれません。
そのため、年末賞与直後に事故が起きても、休業補償の金額は増えません。

(5)休業補償の非課税メリット

労災保険給付は非課税です。
そのため、手取りベースでは「給与の80%以上」に近づくケースもあります。

4 【期間】いつからいつまで支給される?待機期間と打ち切り

(1)支給開始日と「待機期間」

休業補償は、休業初日から3日目までは支給されません。
この3日間は「待機期間」と呼ばれます。
ただし業務災害の場合、会社が労働基準法に基づき、平均賃金の60%以上を補償する義務があります。
通勤災害の場合は会社の補償義務はありません。

(2)支給終了のタイミング(治ゆ・症状固定)

休業補償は、治癒または症状固定と判断された日まで支給されます。
症状固定後は、後遺障害が残る場合には「障害補償給付」に移行します。

(3)1年6ヶ月経過後の傷病補償年金

休業補償の受給開始から1年6ヶ月が経過した時点で、医師の診断に基づき傷病の状態が評価されます。

・傷病等級1〜3級に該当 → 傷病補償年金へ移行(傷病補償年金は、等級に応じて給付基礎日額の245〜313日分が年金として支給されます。)

・該当しない → 休業補償給付が継続

(4)退職後の受給可否

退職後であっても、要件を満たしていれば休業補償を受給できます。
会社の証明も不要です。

5 【手続き】休業補償給付の申請方法と必要書類

(1)申請の全体フロー

・会社へ労災発生を報告
・医療機関で診察・様式8号の証明
・労働基準監督署へ申請書提出
・労基署の審査
・支給決定・振込

(2)必要書類の書き方と提出先

・給付請求書
業務災害:様式第8号
通勤災害:様式第16号の6

・提出先は、事業場を管轄する労働基準監督署です。

(3)医師および事業主の証明

・医師の証明は必須です。
・会社の証明については、会社が拒否しても労働基準監督署は申請を受理します。(労災隠しは違法であり、会社の協力は申請の必須要件ではありません。)

(4)初回申請と2回目以降の違い

・初回は事故状況の確認が入る
・2回目以降は1ヶ月ごとに申請
・1年6ヶ月以降は「傷病の状態等に関する報告書」が必要

(5)申請期限(時効)

休業補償給付は、各休業日の翌日から2年で時効となります。
時効を過ぎると受給できなくなるため、早めの申請が重要です。

6 よくあるトラブルと対処法

(1)会社が証明を拒否する場合(労災隠し)

会社が証明を拒否しても、労働基準監督署は申請を受理します。
労災隠しは違法であり、会社の協力がなくても申請できます。

会社から「労災申請をするな」と言われている。どうすればいい?

(2)有給休暇の使用を求められた場合

有給休暇を使うと賃金が支払われるため、休業補償は受給できません。
労災申請を優先すべきケースが多いです。

(3)労災認定されなかった場合(不服申立て)

労災が不支給となった場合は、次の手続きが可能です。

・審査請求:決定を知った日の翌日から3ヶ月以内
・再審査請求:審査請求の決定書受領日の翌日から2ヶ月以内
・取消訴訟:裁決を知った日から6ヶ月以内

7 労災の休業補償だけではない?会社への「損害賠償請求」とは

(1)労災保険ではカバーされない「慰謝料」

労災保険は慰謝料を補償しません。
精神的損害は会社への損害賠償請求でカバーします。

(2)安全配慮義務違反による上乗せ請求

会社に過失がある場合、労災給付とは別に損害賠償請求が可能です。
安全配慮義務違反が認められれば、慰謝料や逸失利益などを請求できます。

(3)労災給付と損害賠償の差額(慰謝料・逸失利益)

労災給付は「最低限の補償」であり、逸失利益・慰謝料・将来介護費などは別途請求できます。
労災保険だけでは損害が埋まらないケースも多く、弁護士によるサポートが重要です。

労災で会社への損害賠償請求をお考えの方へ

8 労災トラブル・損害賠償請求を福崎法律事務所に依頼するメリット

メリット1

複雑な手続き・会社対応の代行労災申請、会社との交渉、証拠収集など、専門的な手続きを一括でサポートします。

メリット2

適切な後遺障害等級の認定サポート
症状固定後の後遺障害申請は専門性が高く、弁護士のサポートにより適切な等級認定を受けられる可能性が高まります。

メリット3

会社に対する損害賠償請求(増額交渉)
労災給付だけでは不足する損害について、会社に対して適切な賠償を求める交渉を行います。

当事務所の強み

9 労災被害に遭われたらまずは弁護士にご相談を

休業補償は、労働者の生活を支える非常に重要な制度です。しかし、申請手続き、会社対応、後遺障害、損害賠償など、専門的な判断が必要な場面が多くあります。
早期に弁護士へ相談することで、受け取れる補償額が大きく変わる可能性があります。

労災でお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

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