労働災害(労災事故)により手指を骨折した場合、どのような後遺障害が認定される可能性があるのか、また、会社に対してどのような賠償請求が可能なのかを、弁護士がわかりやすく解説します。
1 手指の骨折が発生するケース・事例
労働災害とは、労働者が仕事中や通勤途中に発生した事故によってケガを負うことをいいます。正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員も労災保険の対象に含まれます。
手指の骨折に関する労災事故の例としては、次のようなケースがあります。
・工場での作業中にプレス機に挟まれて手指を骨折した。
・高所作業中に転落し、地面に手をついた際に手指を骨折した。
・職場で重量物が落下し、手を直撃して手指を骨折した。
2 該当する後遺障害
骨折の治療を継続しても、手指の機能が回復せず、後遺障害が残る場合があります。
考えられる後遺障害は、主に、手指が動かしにくくなったという「機能障害」、手指に痛みや痺れが残ったという「神経障害」の2種類です。
(1)機能障害
機能障害の場合は、その程度に応じて、以下の後遺障害等級に該当する可能性があります。
第4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
第7級7号 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの |
第8級4号 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの |
第9級9号 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの |
第10級6号 | 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの |
第12級9号 | 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの |
第13級4号 | 1手の小指の用を廃したもの |
第14級7号 | 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
なお、上記での「手指の用を廃したもの」とは、手指の末節骨の半分以上を失い、または、中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものを指します。
(2)神経障害
神経障害の場合も、その程度に応じて、以下の後遺障害等級に該当する可能性があります。
第12級12号 | 局部にがん固な神経症状を残すもの |
第14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
3 労災保険と後遺障害等級認定の仕組み
後遺障害等級認定とは、「労働者災害補償保険法」に基づき、労働基準監督署が労働者の申請に基づいて、障害の程度を判断する制度です。
ここでは、労災保険の仕組み、労災が認定される要件、労災給付の申請方法、そして、後遺障害等級認定の流れを説明します。
これらを正しく理解し、適切な等級を獲得することが、将来の補償額に大きく影響します。
(1)労災保険の概要
「労働者災害補償保険法」という法律の第1条は、次のように規定しています。
「労働者災害補償保険は、業務上の事由、(中略)又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、(中略)又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。」
このように、労災保険は、労働者が仕事中(通勤途中も含みます。)にケガをしたり、病気になったとき、お亡くなりになったときに、必要な補償を受けられるようにして、被災した労働者や亡くなった場合のご遺族の生活を守る制度です。
そのため、企業には、労災保険への加入が義務付けられています。
そして、労働災害が発生したときには、労働基準監督署に対し、労災保険給付を申請することになります。
(2)労災認定の要件(業務遂行性・業務起因性)
業務中に発生した事故が労災として認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2点がポイントになります。
「業務遂行性」とは、労働者が事業主の支配ないし管理下にある中で起きた事故である、ということを言います。
例えば、工場で大きな機械を操作する際に、操作ミスにより手が機械に巻き込まれてしまい、骨折したということであれば、業務遂行性は認められることになると思われます。
「業務起因性」とは、業務に伴う危険が現実化したこと、つまり、業務と結果(ケガや病気、死亡)の間に因果関係があることを言います。
工場内において、機械を作業している際の事故であれば、一般的には業務起因性は認められやすいと思われます。
(3)労災給付の種類と申請方法
給付の内容に応じて、労働基準監督署へ給付申請を行うことになります。
申請後、労働基準監督署の判断を経て、支給の決定がなされれば、給付を受けることができます。
【給付の内容の例】
① 療養(補償)給付
労災病院や労災指定病院等を受診・治療する場合には、当該病院に「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を提出し、請求します。
それ以外の医療機関を利用して受診・治療した場合には、費用を立て替えた上で、労働基準監督署に「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」を提出し、請求します。
例えば、治療費や薬代、器具の費用、施術費用などが給付の対象になります。
② 休業(補償)給付
労働基準監督署に「休業(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します。
③ 障害(補償)給付(後遺障害はこれです。)
労働基準監督署に「障害(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します。
(4)後遺障害等級認定の流れ
「後遺障害等級の認定」とは、労働災害によって負ったケガや病気が治った後も、身体等に一定の障害(後遺障害)が残ってしまった場合に、その障害の程度について、労働基準監督署が認定する制度です。
認定までの流れとしては、以下の通りです。
① 症状固定(治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない段階)
② 後遺障害診断書の作成(医師により作成)
③ 労働基準監督署に対して申請
④ 労働基準監督署による審査
⑤ 等級の認定
(5)適切な等級を獲得する重要性
労働基準監督署により後遺障害等級が認定されると、1~7級については障害補償年金、8~14級については障害補償一時金が支給されます。
会社に損害賠償を請求する場合、この等級に応じて請求することになります。等級が重ければ重いほど、会社に対する損害賠償の金額は大きくなります。
つまり、会社に対して適切な金額の損害賠償を行うためには、適切な等級認定を獲得する必要があります。
(6)適切な等級を獲得するには?
当事務所では、適切な後遺障害等級を獲得するため、等級認定サポートを行っております。
適切な等級認定を獲得したいとお考えの方は、お気軽にお電話ください。
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4 会社に対する損害賠償請求
労災保険による補償とは別に、会社に損害賠償請求できる場合があります。
ここでは、この会社に対する損害賠償を解説します。
(1)何が請求できるか?
典型的には、後遺障害慰謝料と逸失利益が考えられます(その他に、傷害慰謝料や休業補償の未補償分等々がありますが、ここでは割愛します。)。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによる精神的損害に対する慰謝料です。
逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより生じた「労働能力喪失」の分、将来獲得することができなくなった収入を意味します。
例えば、冒頭で紹介した「機能障害」の等級に対応する慰謝料と労働能力喪失率は、以下のとおりです。
第4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの | 慰謝料1670万円、労働能力喪失率92% |
第7級7号 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの | 慰謝料1000万円、労働能力喪失率56% |
第8級4号 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの | 慰謝料830万円、労働能力喪失率45% |
第9級9号 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの | 慰謝料690万円、労働能力喪失率35% |
第10級6号 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの | 慰謝料550万円、労働能力喪失率27% |
第12級9号 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの | 慰謝料290万円、労働能力喪失率14% |
第13級4号 1手の小指の用を廃したもの | 慰謝料180万円、労働能力喪失率9% |
第14級7号 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | 慰謝料110万円、労働能力喪失率5% |
(2)どのような場合に会社に損害賠償を請求できるのか?(要件)
労災事故により、手指を骨折した場合、常に、会社に損害賠償請求ができるというわけではありません。
一定の要件が必要となります。
一つは、安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償です。
会社には、「労働者が安全かつ健康に働くことができるように配慮する義務」という安全配慮義務があります。この安全配慮義務を実践していないことを理由として損害賠償を行えるかを検討する必要があります。
もう一つは、不法行為に基づく損害賠償です。
例えば、会社の同僚が過失により被災者に加害を加え手指の骨折が生じた場合等は、会社はその使用者責任を負う可能性があります。
(3)具体的な裁判例
① 東京地方裁判所令和3年3月17日判決
原告が、被告会社が運営するリサイクル工場において、他の従業員らと共に、金属製の縦型圧縮梱包機を用いて梱包作業を行っていた際、下降してきた本件機械に左手を挟まれ、左第4・5指中手骨骨折等の傷害を負った事案(後遺障害認定は第12級)。
本件事故における他の従業員の過失を認めるとともに、会社の使用者責任を認めたうえで、約321万円の損害賠償が認められました。(なお、被災労働者の過失も相当重いとして5割の過失相殺)
② 旭川地方裁判所令和2年8月31日判決
製麺業務に従事中、会社が管理する製麺機に左手を巻き込まれる本件事故により、左手示指遠位指節間関節開放性脱臼骨折及び左中指末節骨開放骨折の傷害を負った事案(後遺障害認定は第12級)。
本件製麺機の危険性を十分に教育したとは認められないなどとして安全配慮義務違反を認めた上で、約365万円の損害賠償が認められました。((なお、被災労働者の過失割合は3割とし、受領済みの保険金を控除)
(4)専門家へご相談を
会社に対する損害賠償請求は、そもそも請求しうるのか、幾ら請求できるのかという判断から、実際にその請求を行う示談交渉・訴訟遂行という極めて専門的な知見が必要となります。
ぜひ、専門家である弁護士にご相談ください。
5 労働災害に遭ってしまった際は、ぜひ当事務所へご相談ください。
労災事故において、手指を骨折するような大事故に遭ってしまった場合には、生活に大きな影響が生じる可能性があります。
そこで、適正な後遺障害認定を受けなければなりません。
また、会社に対して損害賠償請求をすることができる可能性もあります。
福崎法律事務所では、後遺障害認定、会社への損害賠償請求について、豊富な経験と実績がございます。ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、最善の解決策をご提案いたします。
初回のご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
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