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派遣社員の労災について弁護士が解説

派遣社員も労災保険の対象となります

労災保険は労働者を対象にしている

労働者災害補償保険法(労災保険法)は、保険給付の対象を「労働者」としています。

この「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者を指します(労働基準法9条参照)ので、派遣社員も、労災保険法の「労働者」に該当します。

労災申請が認められれば、労災保険から治療費や休業補償の給付が受けられ、後遺障害が残った場合には障害等級に応じた年金や一時金の給付が受けられます。

派遣社員の労災事故は多い

派遣社員は長期の就労が想定されていないため、派遣先での安全衛生教育が不十分であることも多く、そのことから発生する労災事故も多いのが実情です。

派遣元会社の労災保険が適用されます

労災保険法3条1項は

「この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。」

と規定していますが、この「使用する」とは、労働契約関係にあることを意味しますので、派遣社員の方が労働災害に遭ったというケースにおいては、派遣元会社が労災保険の適用事業となります。

派遣社員の方が労災に遭ったときにすべきこと

このように、派遣社員が労災に遭った場合は、派遣元会社の労災保険を利用することになりますので、派遣先会社で労働災害に遭った場合、その旨を速やかに派遣元会社に報告する必要があります(実態としては、派遣先会社が、被災した派遣社員の方に代わって、派遣元会社に報告をする場合も多いようです。)。

もうすぐ契約期間が満了することを心配されている方へ

労災事故により、一定期間休業をすることになったが、休業中に契約期間が満了する場合にはどうなるのだろう?という心配をされている方もいらっしゃると思います。

しかし、労災保険の補償(療養費や休業補償)は雇用契約の有無に影響されません。
契約満了後でも、医師が治療完了(治癒・症状固定)と判断するまでの期間については、労災は引き続き補償されます。

安心して、労災保険を申請しましょう。

派遣元会社または派遣先会社に対する損害賠償

以上の労災保険とは別に、派遣元会社と派遣先会社、それぞれの注意義務違反を追及し、発生した損害の賠償を請求していくことが可能です。

派遣先会社に対して

派遣先会社と派遣社員の間には労働契約関係は存在しないため、労働契約法5条に基づく「労働者がその生命・身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするという義務」を負うことはありません。

しかしながら、派遣社員は、派遣先会社の指揮命令の下で労務を提供しているのですから、このような関係にある以上、派遣先会社は、派遣社員の業務の実情を把握し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないように注意する義務を負っているとされています。

そのため、派遣先会社にこの注意義務の違反が認められる場合は、労災に遭った派遣社員の方は、派遣先会社に対して、発生した損害の賠償を求めることができます。

派遣元会社に対して

派遣元会社は、派遣社員との間で労働契約を締結していますので、上記の労働契約法第5条に基づく安全配慮義務を負います。

そして、派遣元会社が派遣社員に対して負う安全配慮義務の内容は、「派遣社員の就労状況を常に把握し、過重な業務等が行われる恐れがあるときには、派遣先会社に対してその差し止めあるいは是正を求め、必要に応じて派遣を停止するなどして、派遣社員に対する被害を予防する注意義務」であるとされています。

したがって、派遣元会社にこの注意義務の違反が認められる場合は、労災に遭った派遣社員の方は、派遣元会社に対して、発生した損害の賠償を求めることができます。

後遺障害が残る大きな怪我も起こりえます

労災で負った怪我や疾病の治療をしたものの、事故前の状態に完全には戻らない状態で症状固定となった場合、労働基準監督署に障害(後遺障害)等級を認定してもらうために障害補償給付の申請をすることが必要です。

症状に合致した「適切な障害等級認定」を受けるためには、事前の十分な準備がとても大切です。

この事前の準備の段階で弁護士に依頼することはとても大きなメリットがあります。

あなたの味方となって、適正な補償を受けるために一緒に準備を行うのです。

適切な障害認定を受けるために>>>

認定される等級が1つでも異なると・・・

障害等級が1つ違うだけで労災保険からの支給金が100万円以上も違ってくることはよくあることです。

その結果、勤務先の会社に損害賠償請求をする際に、その金額が数百万円から数千万円も違ってくることがあります。なぜなら、障害等級は損害賠償の基礎となる要素だからです。

このことからしても、障害(後遺障害)等級の認定に際しては、十分な注意を払い、必要な書類を準備して労働基準監督署の担当職員を納得させることが如何に重要であるかがお分かりいただけるものと思います。

弁護士にご相談ください。

労災に遭ってしまいお困りの方は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

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