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運送業における労災事故

運送業での仕事中の事故による怪我は労災です

はじめに、仕事中の事故による怪我は、労災(労働災害)です。労災保険の申請を行いましょう。

会社に安全配慮義務違反等があれば、損害賠償請求も可能となります。

運送業における労災事故は、全業種のなかでも3番目に多い労災発生件数で、令和5年の集計では16,215件となっております(厚生労働省労働基準局の「令和5年労働災害発生状況」)。

また、運送業における労災死亡事故については前年と比較して22.2%も増加しております。

運送業における労災について、特に荷の搬出入時の事故が非常に多く、重傷事故に繋がりやすいです。

今回は、 運送業における労災について、荷物の搬出入時に起こりやすい類型について解説いたします。

運送業における5大災害

運送業における5大災害としては、

(1)トラック・荷台からの墜落・転落による災害

(2)トラック・荷台での荷崩れによる災害

(3)フォークリフト使用時における災害

(4)トラックの無人暴走による災害

(5)トラック後退時における災害

が挙げられます。(厚労省「陸上貨物運送事業における重大な労働災害を防ぐためには」

順に見ていきましょう。

(1)トラック・荷台からの墜落・転落による災害

陸上貨物運送事業における労働災害の中で最も多いのが「トラック・荷台等からの墜落・転落」です。

このパターンの災害事例を分析すると、67%が「保護帽未着用」でした。

そのうちの多くが「高さが2m未満」の地点からの転落であり、もし保護帽を着用していれば死亡災害に至らなかった可能性があるとされています。

(2)トラック・荷台での荷崩れによる災害

この「トラック・荷台等での荷崩れ」の類型における死亡災害事例を分析すると、「積みおろし時における被災」がこれら事例の半数以上を占めており、荷物の固定・固こばく縛が不適切だった例が多く見られるようです。

通常、積みおろし担当者は積付け時の状況が分からないため、積みおろし時の危険を的確に把握できず、その結果災害に至ってしまうケースがあるとされています。

(3)フォークリフト使用時における災害

この「フォークリフトによる労働災害」をさらに分析すると、フォークリフトのオペレーター(運転手)による不適切な運転操作や、フォークリフトで持ち上げていた荷物の荷崩れ、またフォークリフトと別の作業者との接触など、オペレーターならびに周辺にいた他の作業者が本来禁止されている行動を取ったことによる事例が多くあるとされています。

(4)トラックの無人暴走による災害

この「トラックの無人暴走」の原因を分析すると、トラックが動き出す可能性がある状態(パーキングブレーキを使用しなかった、緩かったなど)で降車したことが大半のようです。

その一方で、ギアロックやパーキングブレーキ、輪止め、タイヤチェーンの装着など適切な措置を行っていても、降雪した坂道で逸走した例もあるとのことです。

(5)トラック後退時における災害

トラック後退時での労働災害の多くが、トラックの後方にいた被災者がトラックの後退に気付かなかったために発生しているようです。

気付かなかった理由としては、近隣からの苦情により後退警告音(ブザー)の音量を下げていた、本来は後退禁止だった、バックモニターを使用していなかった等が挙げられるとされています。

労災保険について

(1)労災保険の特徴

労働者側に過失があっても労災保険では過失相殺はされません。また、会社側に過失がある必要はありません。

まずは、労災保険を申請すべきです。

(2)給付の内容

業務中の事故であれば、もちろん労災保険の適用となり、労災保険扱いでの治療が受けられ、休業期間中は休業補償給付、後遺障害が残ったなら障害補償給付が受けられます。

後遺障害が残った場合、当事務所ができること

重要なことは、正しく認定をしてもらうことです。

医師は、治療の専門家ですが、後遺障害認定の専門家ではありません。

当事務所は、労災被害に遭われた方の後遺障害の申請のサポートに注力し、適切な障害診断書となっているか等のチェックを行うだけでなく、ご本人の労基署での面談時に上手く自身の症状を伝えていけるように、事前に打ち合わせ等を実施しサポートさせていただきます。

労災保険だけでは十分ではない ~会社に損害賠償請求をするという選択肢

労災保険からの給付には、慰謝料(入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料)はなく、休業補償も事故前収入と同じだけ(100%)は得られない、後遺障害による将来の収入減少への補償が不十分である、といった点があげられます。

もし、フォークリフトの使用に関して、会社の安全配慮義務違反等があるならば、会社(事業主)に対して損害賠償請求をすることによって、労災保険給付だけでは不十分なこれらの点、すなわち、慰謝料、休業補償の不足分、後遺障害による逸失利益の賠償を受けられることになります。

ぜひ弁護士にご相談ください

労災に遭ってしまいお困りの方は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

初回相談は無料です。

お一人で悩まずに、まずは、お電話ください【03-6277-8802】。

メールやLINEでも相談可能です。

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