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運送業における労災事故

運送業での仕事中の事故による怪我は労災です。

仕事中の事故による怪我は、労災(労働災害)です。労災保険の申請を行いましょう。

会社に安全配慮義務違反等があれば、損害賠償請求も可能となります。

運送業における労災事故は、荷の搬出入寺の事故が非常に多いです。そこで、以下、荷の搬出入寺、特にフォークリフトでの事故を念頭に置いて、運送業における労災事故について説明いたします。

倉庫などで多く用いられるのがフォークリフト

(1)フォークリフトの特徴と事故の危険性

フォークリフトとは、油圧を利用して昇降・傾斜ができる荷役自動車で、フォーク(貨物を運ぶための爪)を前面に備えています。倉庫作業などで広く一般的に使用されている車両であり、見慣れている方も多いでしょう。様々な作業現場において、荷物を運搬するのに欠かせない車両であるということができます。

フォークリフトの主な用途は、車体前方のフォークを荷物の下部やパレットに差し込んで持ち上げることによる運搬です。

重い荷物でも持ち上げた状態で走行できるため、重い荷物を効率的に短時間で運搬することができます。

また、マスト(支柱)を伸ばすとフォークを上昇させられるので、車体の高さよりも高い場所に荷物を移動させられます。

他方で、フォークリフトは普通自動車とは異なり、後ろのタイヤでかじを取る仕組みになっています。走行中に曲がると車両の後部が外側に大きく振られるので、カーブする際は後部の接触に注意しなければなりません。

また、フォークリフトは、荷物積載時には運転者の前に荷物がありますから視界が確保できません。そのため、バックで走行しなければならないこともあります。慣れない初心者では、事故の危険性があります。

さらには、荷物を積載して移動するので、荷積時作業時の荷崩れの危険や、車両の横転事故にも気をつけなければなりません。

(2)フォークリフトによる典型的な事故の例

フォークリフトは以上のような特徴を持ちますから、以下のような典型的な事故の危険性を有しています。

① フォークリフトで荷を高い場所まで持ち上げる際に、本来乗ってはいけない場所にそのまま人が乗ってしまい、高所での作業中に墜落・転落してしまう。

② フォークリフトで移動中の荷物が崩れ落ち、近くの作業員が怪我を負ってしまう。

③ フォークリフトが横転して、近くの作業員が怪我を負ってしまう。

④ フォークリフトの運転ミスや、視界不良により、フォークリフトと人とが激突してしまう。

労災保険について

(1)労災保険の特徴

労働者側に過失があっても労災保険では過失相殺はされません。また、会社側に過失がある必要はありません。

まずは、労災保険を申請すべきです。

(2)給付の内容

業務中の事故であれば、もちろん労災保険の適用となり、労災保険扱いでの治療が受けられ、休業期間中は休業補償給付、障害が残ったなら障害補償給付が受けられます。

(3)後遺障害が残った場合、当事務所ができること

フォークリフトによる怪我など運送業における労災事故では、後遺障害が残るケースがあります。労災保険からは、後遺障害の等級に応じた傷害補償給付が受けられます。

重要なことは、正しく認定をしてもらうことです。

医師は、治療の専門家ですが、後遺障害認定の専門家ではございません。

当事務所は、労災被害に遭われた方の後遺障害の申請のサポートに注力し、適切な障害診断書となっているか等のチェックを行うだけでなく、ご本人の労基署での面談時に上手く自身の症状を伝えていけるように、事前に打ち合わせ等を実施しサポートさせていただきます。 

労災保険だけでは十分ではない!

(1)会社に損害賠償請求をするという選択肢

労災保険からの給付には、慰謝料(入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料)はなく、休業補償も事故前収入と同じだけ(100%)は得られない、後遺障害による将来の収入減少への補償が不十分である、といった点があげられます。

もし、フォークリフトの使用に関して、会社の安全配慮義務違反等があるならば、会社(事業主)に対して損害賠償請求をすることによって、労災保険給付だけでは不十分なこれらの点、すなわち、慰謝料、休業補償の不足分、後遺障害による逸失利益の賠償を受けられることになります。

(2)安全配慮義務違反とは。

どのような場合に、会社に安全配慮義務違反が認められるでしょうか。

労働安全衛生法令上、フォークリフトは「車両系荷役運搬機械」の一つとして定義されており(労働安全衛生規則151条の2)、作業計画の策定、作業指揮者の指定、接触防止、立入禁止、用途外使用の禁止、運転資格の定めなど各種の規制があります。これらはいずれも労災事故の発生を防止するための規制です。

逆に言えば、法令上のこうした規制に会社が違反してフォークリフトを使用させていた場合には、会社に安全配慮義務違反が認められることになります。

(3)具体例

① フォークリフトの用途外使用

フォークやパレット上に人を載せて高所に人を移動させるような場合です。

これは明確な用途外使用であり法令で禁止されていますが、便利だからという理由で、このように用いられていることがあります。

この場合、用途外使用を指示・黙認していた会社の責任は肯定されます。

② フォークリフトの作業員(運転者)のミス(過失)による事故であったり、他従業員のフォークリフト運転ミスによる轢かれ事故、巻き込まれ事故、荷崩れ事故の場合や、フォークリフト運転資格がないにもかかわらず運転させていた場合などには、損害賠償請求できることが多いです。

③ 事故の原因が会社の安全対策の不備や、安全教育の不足に起因する場合、会社は、被災労働者に対する損害賠償責任を負います。

④ その他にどのような場合に会社の責任が肯定されるかは、様々な場合があり、一概にいうことは難しいですが、例えば、事故が起きてもおかしくない危険な作業方法だった、以前から危ないと指摘されていたのに改善措置がなされていなかった、法令上要求される措置(接触防止、作業計画の策定、作業指揮者の指定)がとられていなかった、新人従業員に十分な教育がないまま作業に従事させていた場合などが考えられます。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談ください。

ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。