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建設現場における労災事故について

建設現場での仕事中の事故による怪我は労災です

仕事中の事故による怪我は、労災(労働災害)です。労災保険の申請を行いましょう。

会社に安全配慮義務違反等があれば、損害賠償請求も可能となります。

建設現場における労災事故は「墜落・転落」がもっとも多いようです。

そこで、以下、「墜落・転落」を念頭に置いて、建設現場における労災事故について説明いたします。

労災保険について

労災保険の特徴

労働者側に過失があっても労災保険では過失相殺はされません。また、会社側に過失がある必要はありません。

まずは、労災保険を申請すべきです。

給付の内容

業務中の事故であれば、もちろん労災保険の適用となり、労災保険扱いでの治療が受けられ、休業期間中は休業補償給付、障害が残ったなら障害補償給付が受けられます。

後遺障害が残った場合、当事務所ができること

墜落・転落では、後遺障害が残るケースがあります。労災保険からは、後遺障害の等級に応じた傷害補償給付が受けられます。

重要なことは、正しく認定をしてもらうことです。

医師は、治療の専門家ですが、後遺障害認定の専門家ではございません。

当事務所は、労災被害に遭われた方の後遺障害の申請のサポートに注力し、適切な障害診断書となっているか等のチェックを行うだけでなく、ご本人の労基署での面談時に上手く自身の症状を伝えていけるように、事前に打ち合わせ等を実施しサポートさせていただきます。 

労災保険だけでは十分ではない!

会社に損害賠償請求をするという選択肢

労災保険からの給付には、慰謝料(入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料)はなく、休業補償も事故前収入と同じだけ(100%)は得られない、後遺障害による将来の収入減少への補償が不十分である、といった点があげられます。

もし、建設現場での「墜落・転落」に会社の安全配慮義務違反等があるならば、会社(事業主)に対して損害賠償請求をすることによって、労災保険給付だけでは不十分なこれらの点、すなわち、慰謝料、休業補償の不足分、後遺障害による逸失利益の賠償を受けられることになります。

具体例

① 高さ2メートル超の箇所での作業で転落した。

労働安全衛生規則518条は、高さ2メートル以上の箇所で作業をさせる場合には、足場等で作業床を設けるか、防網を張る、要求性能墜落制止用器具(いわゆる安全帯のこと)を使用させる等して、墜落・転落の危険を防止する措置をとらなければならないと定めています。

高さ2メートル超の箇所での作業に際して、これらの転落防止措置を怠っていた場合、会社には明白な法令違反がありますので、安全配慮義務違反は認められ、会社の賠償責任は肯定されるでしょう。

② 荷物を持ってはしご・脚立を昇り降りしていたところ、転落した。

荷物を持って昇降するのはとても危険です。

例えば、一人で作業しなければならない状況で、荷物を高所に上げ下ろしするような作業をさせられていたのであれば、そもそも、そのような危険な作業指示をしていた会社の安全配慮義務違反が認められ、会社の賠償責任は肯定される可能性が高いでしょう。

③ 脚立の天板に乗って作業していたところ、バランスを崩して転落した。

天板に乗るとバランスを崩しやすいため、一般に危険な作業として禁止されています。天板に乗らないと届かない箇所の作業をしなければならないなら、安全な代替策を検討して作業すべきです。

そのような作業をさせていたのであれば、会社の安全配慮義務違反が認められ、会社の賠償責任は肯定される可能性が高いでしょう。

④ 脚立に跨って作業していたところ、バランスを崩して転落した。

天板上に乗るのと同じく、脚立に跨っての作業もバランスを崩しやすく、一般に危険な作業として禁止されています。

そのような作業をさせていたのであれば、会社の安全配慮義務違反が認められ、会社の賠償責任は肯定される可能性が高いでしょう。

⑤ 不整形地(凸凹の地面など)で通常の脚立を使用した結果、グラグラしてバランスを崩して転落した。

不整形地用の脚立(個々の脚が伸縮可能なもの等)であればよいのですが、そうでない普通の脚立で不整形地で無理に作業をすると、脚立がグラついてバランスを崩しやすくなっていまします。

不整形地にもかかわらず、用途にあった脚立が用意されていなかったとなれば、そのような危険な作業をさせた会社の安全配慮義務違反が認められ、会社の賠償責任は肯定される可能性が高いでしょう。

 ⑥ はしごが転位して転落した。

はしごの上部・下部を固定しない(固定できない場合、他者が押さえない)とか、脚の滑り止めが剥がれて滑ってしまった等して、はしごが転位して転落してしまうことがあります。

転位防止のための必要な措置がとられていないということは、労働安全衛生規則527条違反であり、会社の安全配慮義務違反は認められ、会社の賠償責任は肯定されるでしょう。

⑦ 脚立・はしご自体に不具合があった。

壊れていた、すべりやすくなっていた、必要な金具が取り付けられていなかった等、はしごや脚立自体の不具合のために転落したのであれば、用意された器具の危険性のために事故が発生したということであり、このような場合、会社の安全配慮義務違反は認められ、会社の賠償責任は肯定されるでしょう。

ご参考

脚立やはしごからの転落事故は後を絶たないため、厚生労働省でもリーフレットを作成して注意点などを呼び掛けています。

リーフレット「はしごを使う前に/脚立を使う前に」

リーフレット「はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくしましょう!」

ここで呼び掛けられている注意点に反した場合には、会社側に過失があると認定される可能性が大きくなります。

当事務所の役割

損害賠償請求は、弁護士以外は極めて困難です。

当事務所では、経験豊富な弁護士が被災された方の代理人となって、損害賠償を行います。

会社に対して損害賠償請求をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。

ご家族を亡くしてしまったご遺族の皆様へ

不幸にも建設現場での労働災害で家族が死亡事故に遭ってしまったご家族の方々へ心よりお悔やみ申し上げます。

悲しみは言葉では表現できないほど大きいことでしょう。

せめて、被害に見合った補償を受けていただきたいものです。

労災保険での補償

葬祭料と遺族補償給付があります。

就学中のお子様がいらっしゃる場合は労災就学援護費の制度もあります。

会社に対する損害賠償

労災事故発生原因が、会社の他の従業員の過失による場合や、会社に安全配慮義務違反がある場合は、会社にも責任が発生します。

この場合、会社に対して損害賠償請求を行って、労災保険とは別に、慰謝料や逸失利益などを請求することになります。

ご遺族の方だけでは十分な手続き進行ができないケースもありますので、一度、弁護士までご相談ください。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談ください。

ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。