代表弁護士 福崎 真也
まずは、労災被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。
真面目に働いてきた方々が、不幸にも労働災害に遭ってしまったならば、正当な補償がなされるべきである。私はこのように考えますし、これが当たり前の姿です。
被害に見合った補償を受け取っていただきたい。
そのための援助を惜しみません。
私は、平成9年(1997年)に弁護士になりました。
以来、様々な分野の様々な案件に取り組んできましたが、真面目に働いてきた人たちが泣き寝入りをするような結末になることは許せません。この思いのもと、依頼者の方々を懸命に守り、一緒に闘って参りました。
労災が原因で以前と同じようには働けなくなってしまい、結果、ご本人もご家族も、経済的にも精神的にも困った状況になってしまった、このような不運な状況となった労働者やご家族の方には正当な補償を受けてほしい。
これが私が弁護士として、労災事故事案に注力する理由です。
労災事故が発生すれば、労働者の方は労災保険からの給付が受けられます。
労災保険は会社に落ち度があってもなくても、一定の額を労働者に給付する制度であり、労働者にとって実に貴重な国の制度です。
この制度を使うことは、労働者にとって当然の権利です。しかし、世の中には労災保険の申請を拒む事業者もいます。その理由の多くは、事業者側の都合によるものです。しかし、事業主の協力が得られなくても、労災保険の申請は可能なのです。
このような状況にある被災労働者の方は、是非ともこのホームページを参考にしてください。
同時に、労災保険は、最低限の補償給付を行うものです。例えば、慰謝料の給付はない、逸失利益はカバーされない、休業補償は100%ではないといった点があげられます。
もし労災事故の発生について事業主に責任の一端があるならば、労災保険ではカバーされないこれらの損害の賠償を請求できるのです。
事故の発生に事業主の責任もあると認められることは決して珍しいことではなく、むしろ、事業主に何らかの責任があるという方が相当数あります。
事業主に対するこの権利行使をしないことは、被災した労働者が、正当な補償を受けていないということを意味するのです。
ご自身やご家族の今後の生活のために、正当な補償を受けるべく、早い段階で専門家である弁護士にご相談されることをおすすめします。
私は、全力でサポートいたします。