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労災事故でケガをした場合の慰謝料
(精神的損害の賠償)の相場はどれくらい?【弁護士が解説】
福崎 真也
依頼者の皆様にとって最善の解決に至るため、当事務所は、これまで培ってきた他事務所の弁護士や他士業の方々との幅広いネットワークを有効活用し、ベストを尽くします!

労災事故でケガをした場合の慰謝料(精神的損害の賠償)の相場はどれくらい?【弁護士が解説】

A.入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。金額には相場があります。

慰謝料請求ができる場合

まず、労災保険では慰謝料は補償されません。

労災事故の発生について、事業主に責任があれば、事業主に対する損害賠償として、

  • ①慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
  • ②後遺障害や死亡によって喪失した将来の完全な稼働利益(逸失利益)
  • ③100%分の休業損害

を請求することができます。

ここでは、怪我をした場合の慰謝料(入通院慰謝料と後遺障害慰謝料)についてご説明します。

入通院慰謝料

入院・通院慰謝料とは、労災事故によりケガをしたために、入院・通院せざるを得なかったことに対する慰謝料です。

「傷害慰謝料」ということもあり、ケガをしたこと自体に対する慰謝料です。

入院期間や通院期間に応じて、金額基準(相場)があり、次のような早見表で確認することができます。

例えば、入院を2か月、通院を6か月したという場合、181万円が慰謝料額の基準となります。
また、入院はなく、通院期間が5か月という場合、105万円が慰謝料額の基準となります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、労災事故によりケガをして、治療をしたものの、後遺症として障害が残ってしまい、労災保険(労基署)から障害等級の認定を受けた場合の慰謝料です。

もう治らない障害(=後遺障害)を負ってしまったことに対する慰謝料です。

その金額は障害等級に応じて、金額基準(相場)があります。
※どのような障害が障害等級にあたるかについては、こちらをご覧ください。

(障害等級)(慰謝料額)
第1級2800万円
第2級2370万円
第3級1990万円
第4級1670万円
第5級1400万円
第6級1180万円
第7級1000万円
第8級830万円
第9級690万円
第10級550万円
第11級420万円
第12級290万円
第13級180万円
第14級110万円

早めの相談・依頼で安心を

一個人である労働災害に遭われた被災労働者が、独力で会社や保険会社とやりとりをするのは困難を極めます。

また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、非常にストレスを感じることと思います。

また、会社側も「そもそも労働者(=あなた)の過失事故であり、会社に責任はない」、「労働者に大きな過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で大幅減額を主張してくる場合が少なくありません。そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。

また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。