03-6277-8802 受付時間 9:00~18:00

03-6277-8802

受付時間 9:00~18:00

メール相談 LINE相談 受給判定
労災事故~転倒事故【弁護士が解説】
福崎 真也
依頼者の皆様にとって最善の解決に至るため、当事務所は、これまで培ってきた他事務所の弁護士や他士業の方々との幅広いネットワークを有効活用し、ベストを尽くします!

労働の現場で、物や段差につまずいたり、足を滑らせて転倒し、怪我を負うケースが少なくありません。

また、転倒事故は特定の業種に限らず、広くみられる事故態様です。

転倒事故の場合、床や地面についた手を骨折したり、足を捻挫・骨折する、腰や頭を強く打つなど、業務への復帰まで時間を要したり、後遺障害が残って生活に支障をきたすこともあり、被害が大きいことも少なくありません。

会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも

被害が大きいこともあり、労災保険給付で相応の補償(数百万円)がなされることも少なくありません。

また、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(労働者が安全で健康に働くことができるように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として勤務先会社や元請に対して多額の損害賠償請求が認められるケースも比較的多くあるのです。

しかしながら、このことを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って「一件落着」と考えて終えてしまっている被害者の方が多いのもまた事実です。

会社・元請けに対して過失を追求するために

労災事故においては様々な角度から「事業主は事故を起こさないために全力で労働者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。

転倒事故が発生したとなれば、例えば下記のような点で、会社・元請けの過失が検証・追及されることになります。

・「滑る」-水や油が残っていたなど床が滑りやすくなっていなかったか
・「つまずく」-床に凹凸や段差があるとか、放置された商品があるなど、つまずきやすくなっていなかったか
・「踏み外す」-荷物を抱えて階段を下りるときや暗いときなど、足元が見えづらく、足を踏み外しやすくなっていなかったか
・危険な箇所があった場合、転倒を防止するため、十分な安全教育や、危険場所にステッカーを掲示するなど危険の「見える化」はなされていたか

しかしながら、一個人である労働災害に遭われた被災労働者が、独力で会社や保険会社とやりとりをするのは困難を極めます。

また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で非常にストレスに感じられることと思います。

また、会社側も「そもそも労働者(=あなた)の不注意による事故であり、会社に責任はない」、「労働者に大きな過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で大幅減額などの主張をしてくる場合が少なくありません。

そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

弁護士は、労働災害の賠償についても熟知しており、こういった複雑・煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実認定を経た上での法的主張なやり取りは日常的に行う業務としてよくなれていますから、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、有利に、スピーディーに進めることができます。

転倒事故に遭われた方やご遺族の方は、ぜひ一度ご相談ください。

早めの相談・依頼で安心を

労働災害の補償やその手続きは複雑で、一般の方が理解しづらいとお感じになる部分も少なくありません。
また、ご自身で会社と交渉することは大きなストレスとなりますし、どんな責任をどの程度追及できるどうかについても、判断は容易ではありません。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。

また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。