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適正な障害等級認定のために
福崎 真也
依頼者の皆様にとって最善の解決に至るため、当事務所は、これまで培ってきた他事務所の弁護士や他士業の方々との幅広いネットワークを有効活用し、ベストを尽くします!

弁護士に依頼するメリット

労働災害で負った怪我や疾病の治療をしたものの、事故前の状態に完全には戻らない状態で症状固定となった場合、労働基準監督署に障害(後遺障害)等級を認定してもらうために障害補償給付の申請をすることが必要です。

症状に合致した「適正な障害等級認定」を受けるためには、事前の十分な準備がとても大切です。

この事前の準備の段階で弁護士に依頼することはとても大きなメリットがあります。

あなたの味方となって、適正な補償を受けるために一緒に準備を行うのです。

認定される等級が1つでも異なると・・・

障害等級が1つ違うだけで労災保険からの支給金が100万円以上も違ってくることはよくあることです。

その結果、勤務先の会社に損害賠償請求をする際に、その金額が数百万円から数千万円も違ってくることがあります。なぜなら、障害等級は損害賠償の基礎となる要素の一つだからです。

障害(後遺障害)等級の認定に際しては、十分な注意を払い、必要な書類を入念に準備して、労働基準監督署の担当職員を納得させることがとても重要なのです。

後遺障害と認定の流れ

労災保険における障害(後遺障害)とは

労働災害で負った怪我や疾病の治療をしたものの、労災事故前の状態には回復せず、主治医から「これ以上治療を続けても元の状態に戻らない。」といわれることがあります。

この回復の見込みがない状態を「症状固定」と言います。

そうなった場合、被災労働者は労災保険に障害(後遺障害)等級を認定してもらうための申請をすることになります。

労災保険においては、法令に基づき第1級から第14級までの障害等級があります(この等級は自賠責保険の等級と同じです。)。

どのような傷害が残ったならば、第何級と認定される障害等級基準か定められています。

認定機関と認定判断、そして、そのポイント

労災保険における(後遺)障害等級認定を行う主体は、労働基準監督署(労基署)です。

労基署は、被災労働者から「障害補償給付の支給請求書」(様式第10号)の提出を受けると、障害等級の認定調査を行います。

障害補償給付の請求にあたっては、障害の内容を具体的に記載した診断書を一緒に提出しなければなりません。この診断書の正式名を「障害(補償)給付請求書添付診断書」といいます。
(会社が労災手続に協力的な場合には、この診断書も会社から入手できるでしょうが、そうでない場合には、お近くの労基署にて入手することもできます。あるいは、当事務所にご相談に来られた方には、当事務所からお渡しすることもできます。)

症状固定となった後に、この障害診断書を医師に作成していただくのですが、これがとても重要な書類なのです。

労基署はこの診断に基づいて等級認定判断を行うのですから、その重要性はおわかりいただけると思います。

ただ、交通事故において自賠責保険が行う後遺障害認定とは異なり、労災保険での労基署は、判断をするにあたって不明点等があれば、医師(主治医)に様々な照会を行って得られた回答を踏まえて障害等級認定を行うので、交通事故に比べればより適正な認定判断が得られやすい傾向があるといえます。

また、労基署は障害等級認定にあたっては、原則として被災労働者本人との面談を行います。

面談において聴取されるのは、主に後遺症状の内容や程度、業務や日常生活における支障の有無や内容です。

事故態様や事故後の治療経過などについても聴取されることもあります。

被災労働者本人の申立てと医師の診断書に違う点などがあれば、労基署が医師に照会を行い、回答を踏まえて判断することもあります。

面談後1~2か月程度で認定結果が出ます。
ハガキあるいは電話で連絡が来ます。

ここがポイント

このように、障害(後遺障害)等級の認定は主治医の作成した障害診断書と被災労働者からの聴取に基づいてなされます。

そのため、①障害診断書と、そして、②被災労働者からの聴取がとても大切となります。

当事務所では、①について、被災労働者が障害補償給付申請をするに際し、障害診断書の点検をし、明らかに不合理な記載がなされている時には、再度、主治医に記載をお願いすることがあります。

そして、②について、労働基準監督署の担当職員の聴取や調査が円滑になされるよう、あらかじめ陳述書や意見書を作成し、被災労働者の後遺障害の内容と程度、仕事や日常生活にどのような影響をおよぼしているか等の事実を述べることにしています。

これにより、後遺障害等級の認定に当たり重要となる、①障害診断書と②被災労働者からの聴取という2つの事項を当事務所がサポートすることにより、「適正な障害等級認定」を獲得することを目的としております。

医師と弁護士との違い

一般的に言って、医師は治すことの方に大きな関心があり、治らなくなった障害の測定や記載にはあまり気を払ってくれないことも往々にしてあります。

例えば、可動域測定は医師ではなく、その他の医療スタッフ(理学療法士など)が行うことも多いのです。

結果として、「本当はそんなに曲がらないのではないか?」というような角度が記載されていることもあります。

そうすると、後遺障害等級の基準にわずかに達しないために障害等級が認められない、という場合があり得るのです。

弁護士に依頼するメリット

このような場合、障害診断書を労基署に提出する前に、障害認定に詳しい弁護士が確認することができれば、未然に防げるケースもあり得ます。

弁護士に依頼すると、主治医にお願いして、本来の角度に書き直していただいた結果、無事に障害等級が認定されることもあります。

また、ご本人が労基署で面談するにあたっても、面談時に上手く症状や業務・生活への支障の説明ができないこともあり得ますから、面談に臨むにはある程度の事前準備をしておいた方がよく、陳述書や意見書として、申告したい障害の症状や業務・生活面での支障をまとめて記載した書面を作成しておくべきです。

しかし、この陳述書や意見書も、何を書いてもいいわけではなく、現在の後遺症状を不足なく、かといって過剰でもなく、適切に記載しなければなりません。

業務上の支障や日常生活上の支障も適切に記載すべきです。

弁護士に依頼することにより、これらの点をクリアするのです。

当事務所の強み

当事務所は、労災被害に遭われた方のサポートに注力してきており、これまでにも多くの方からご依頼を受け、会社への損害賠償請求のみならず、労基署への障害申請のサポートを行っております。

当事務所による障害申請サポートでは、治療中から治療経過に合わせて適宜アドバイス・サポートをさせていただき、症状固定となった際には、適切な障害診断書となっているかのチェックや陳述書等の作成サポートを行います。

労災保険の障害等級認定にご不安のある方は是非ご相談ください。

弁護士費用

当事務所における障害(後遺障害)補償給付の申請サポートの弁護士費用は次のとおりです。

・着手金は必要ありません。

・報酬金は次のとおりです。

障害(後遺障害)等級第1級~第7級

(年金5年分+年金以外の受領一時金)の6%(+消費税別)

障害(後遺障害)等級第8級~第14級

受領一時金の10%(+消費税)