労働基準監督署の決定に不服がある場合
労災の請求に対する労基署の決定に不服がある場合、不服申立てを行うことができます。
例えば、休業給付の請求や、障害給付の請求が認められなかった「不支給決定」に対してはもちろん、「支給決定」であっても、障害給付の障害等級に不服がある場合、休業給付や遺族給付の給付基礎日額に不服がある場合も、不服申立てを行うことができます。
不服申立て制度の概要
概要は以下のとおりです。
特に、期間に注意してください。
① 労働基準監督署長の決定(原処分)
↓ ㋐(3ヶ月以内に審査請求)
② 労働者災害補償保険審査官の決定
↓ ㋑(2ヶ月以内に再審査請求)
③ 労働保険審査会の裁決
↓ ㋒(6ヶ月以内に訴訟提起)
④ 地方裁判所にて原処分の取消訴訟
注1)㋐の審査請求をして3ヶ月を経過しても②の決定がない場合は棄却したものとみなすことができる。
注2)②の決定後は㋒取消訴訟を提起できる。
注3)③の裁決の前でも㋒取消訴訟を提起できる。