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労働基準監督署の決定に不服がある場合
福崎 真也
依頼者の皆様にとって最善の解決に至るため、当事務所は、これまで培ってきた他事務所の弁護士や他士業の方々との幅広いネットワークを有効活用し、ベストを尽くします!

労働基準監督署の決定に不服がある場合

労災の請求に対する労基署の決定に不服がある場合、不服申立てを行うことができます。
例えば、休業給付の請求や、障害給付の請求が認められなかった「不支給決定」に対してはもちろん、「支給決定」であっても、障害給付の障害等級に不服がある場合、休業給付や遺族給付の給付基礎日額に不服がある場合も、不服申立てを行うことができます。

不服申立て制度の概要

概要は以下のとおりです。
特に、期間に注意してください。

① 労働基準監督署長の決定(原処分)
  ↓ ㋐(3ヶ月以内に審査請求)
② 労働者災害補償保険審査官の決定
  ↓ ㋑(2ヶ月以内に再審査請求)
③ 労働保険審査会の裁決
  ↓ ㋒(6ヶ月以内に訴訟提起)
④ 地方裁判所にて原処分の取消訴訟

注1)㋐の審査請求をして3ヶ月を経過しても②の決定がない場合は棄却したものとみなすことができる。
注2)②の決定後は㋒取消訴訟を提起できる。
注3)③の裁決の前でも㋒取消訴訟を提起できる。