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「会社の役員」でも、労働災害は認められる?【弁護士が解説】
福崎 真也
依頼者の皆様にとって最善の解決に至るため、当事務所は、これまで培ってきた他事務所の弁護士や他士業の方々との幅広いネットワークを有効活用し、ベストを尽くします!

「会社の役員」でも、労働災害は認められる?【弁護士が解説】

A.中小事業主等として労災保険の特別加入をしている場合には、労災保険給付を受けられます。

中小事業主等は労災保険の特別加入制度の対象であり、この特別加入をしている場合には、労災保険からの給付が受けられます。

A.名ばかりの「取締役」の場合には、「労働者」として、労災保険給付を受けられる可能性があります。

特別加入をしていない場合、労災保険は「労働者」を対象としているので、会社の取締役等の役員は対象にはならないのが原則です。

しかしながら、名ばかりの「取締役」の場合には、「労働者」として、労災保険給付を受けられる場合があります。
具体的には、代表権・業務執行権がなく、事実上指揮監督を受けて労働し、労働の対償となる賃金を受けている場合です。
しかし、実際にこれに該当するか否かの判断は難しい場合が多いため、最寄りの労基署かまたは弁護士にご相談ください。

A.労災事故の発生に責任のある第三者や事業主がいる場合は損害賠償請求も可能です。

特別加入の有無にかかわらず、労災事故が第三者(他従業員や元請業者の従業員、一人親方など)の行為によって発生した場合には、その第三者やその使用者などに損害賠償の請求をできることもあります。
詳しくは、「他の従業員のミスで労災事故に遭った場合」をご覧ください。

さらには、労災事故が元請業者などが現場の安全環境に十分に注意をしていなかった起こった場合などには、元請業者に安全配慮義務違反として、損害賠償責任が認められることがあります。

このような場合、手続きが複雑になることが考えられますので、まずは弁護士にご相談いただき、どのような請求が可能かをご検討ください。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。