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パート、アルバイトや契約社員でも、労働災害は認められる?【弁護士が解説】
福崎 真也
依頼者の皆様にとって最善の解決に至るため、当事務所は、これまで培ってきた他事務所の弁護士や他士業の方々との幅広いネットワークを有効活用し、ベストを尽くします!

パート、アルバイトや契約社員でも、労働災害は認められる?

A.パート、アルバイトや契約社員も労災保険の請求は認められます。

労災保険が適用されるのは、労働基準法で定められている「労働者」であり、基本的にパート、アルバイトや契約社員も「労働者」にあたります。

そのため、パート、アルバイトや契約社員であっても、基本的に労災保険が適用されます。

もしも、会社が「パートだから」と言って労災申請に応じてくれない場合には、それは「労災隠し」であり、許されません。

「労災隠し」についてはこちら>>>

また、他の従業員の行為や会社の安全態勢の欠如によって労災事故が発生した場合には、労災保険給付の他に会社からの損害賠償を受けられる可能性があります。

「会社への損害賠償」についてはこちら>>>

このような場合、手続きが複雑になることが考えられますので、まずは弁護士にご相談いただき、どのような請求が可能かをご検討ください。

まずは治療に専念をしてください

労災事故に被災された直後は、まずは治療に専念してください。その治療費は、労災保険でカバーされます。

詳しくはこちら>>>

治療後は後遺障害認定申請を検討すべきです

治療に専念しても完治しないことがあります。治療を継続してもこれ以上回復が見込めない状態を「症状固定」といいます。

症状固定となると、労災保険からの治療費の支給(療養給付)は終了します。

労災保険から追加で補償を受けるためには、労災保険の定める後遺障害の認定を受ける必要があります。

後遺障害が認定されると、等級に応じた障害補償給付を受けることができます。

これは極めて大事な手続です。

詳細はこちらをご覧ください>>>

弁護士にご相談ください

不運にもケガをされた労働者の方には、適正な補償を受けて頂きたいと私は望みます。

労災に遭ってしまいお困りの方は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

初回相談は無料です。

お一人で悩まずに、まずは、お電話ください【03-6277-8802】。

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