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「一人親方」でも、労働災害は認められる?【弁護士が解説】
福崎 真也
依頼者の皆様にとって最善の解決に至るため、当事務所は、これまで培ってきた他事務所の弁護士や他士業の方々との幅広いネットワークを有効活用し、ベストを尽くします!

「一人親方」でも、労働災害は認められる?【弁護士が解説】

A.いわゆる「一人親方」の場合でも、労災保険の特別加入をしている場合には、労災保険給付を受けられます。

まず、労災保険は、「労働者」を対象としているので、基本的には個人事業主(一人親方)は対象にはなりません。

ただ、一人親方でも建設現場などで働いている場合には、労働災害に遭う危険性は一般の労働者と変わらないことから、「一人親方その他の自営業者用の労災保険特別加入制度」があり、一人親方でも労災保険に特別加入することが可能です(詳細は各種組合にお問い合わせください)。
この特別加入をしている場合には、労災保険からの給付が受けられます。

他方、特別加入をしていない場合には、原則として労災保険からの給付が受けられません。
ただし、契約形態が請負であったとしても、作業実態や稼働実態が元請業者の従業員といえるなど、実態が雇用関係と同等とみなせる場合には、「労働者」に該当し、元請業者の労災保険の適用の結果、労災保険給付が受けられる場合もあり得ます。

A.労災事故の発生に責任のある第三者や事業主がいる場合は損害賠償請求も可能です。

また、特別加入の有無にかかわらず、労災事故が第三者(他従業員や元請業者の従業員、他の一人親方など)の行為によって発生した場合には、その第三者やその使用者などに損害賠償の請求をできることもあります。
詳しくは、「他の従業員のミスで労災事故に遭った場合」をご覧ください。

さらには、労災事故が元請業者などが現場の安全環境に十分に注意をしていなかった起こった場合などには、元請業者に安全配慮義務違反として、損害賠償責任が認められることがあります。

このような場合、手続きが複雑になりますので、まずは弁護士にご相談いただき、どのような請求が可能かをご検討ください。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。